償却資産と償却資産税の基礎知識

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償却資産税とは?
償却資産税というのは、固定資産税の中において償却資産にかかる税金の総称です。
1月1日時点の土地や家屋の情報については、市区町村でその内容を把握しているため、役所の方で所有者に対して税額の通知をしてくれます。
これに対して償却資産税の場合は、その所有者について市区町村役場による把握ができないため、所有者自身が申告をしなければならないのです。
償却資産とは?
償却資産税の対象となる償却資産は、家屋と土地以外で事業目的に使用する資産のうち、個人事業主の所得税における必要経費と、法人税における減価償却費の損金を指します。
例えば、建築設備や庭園などの構築物や、浄化槽などの建築付属設備、航空機、船舶などがそれに該当します。
またクリーニング業の場合は、脱水機、乾燥機、ボイラー、洗濯機なども償却資産になりますので、業態によってその内容は大きく異なると捉えて良いでしょう。
償却資産税の申告対象とは?
償却資産の具体的内容をもう少し掘り下げると、前述の項目において、1月1日時点で事業のために使用できるものという条件がつきます。
また飲食店や美容院などが行った内装工事費用についても償却資産の対象となりますので、リフォーム工事を行った事業主の皆さんは、このポイントを忘れずに経費計上しなければならないと言えるでしょう。
償却資産税の申告対象にならないものとは?
これに対して、店舗運営に欠かせない製品や商品、貯蔵品、仕掛品などについては、償却資産税の対象外となる償却資産です。
また電話加入権やソフトウェアなどの無形固定資産や、書画骨董などの非減価償却資産などについても申告の必要がありませんので、店舗開業による初期投資でリフォームを含めたさまざまな出費があった場合は、きちんと仕分けを行うことも忘れないようにしてください。
取得価額が少額な償却資産について
償却資産として申告が必要か否かについての判断は、一般の減価償却、中小企業特例、3年一括償却などの経理の方法についても変わってきます。
例えば、一般の減価償却を行う場合は、10万円未満、10万円以上20万円未満、20万円以上30万円未満、30万円以上というどの分類に含まれる取得価額であっても、償却資産の申告は必要です。
これに対して中小企業特例の場合は、10万円未満と30万円以上については、申告の必要がありません。
こうした細かい分類やその扱いがわからない場合は、これから店舗内装工事を依頼する専門店や税理士などに早めの相談をするようにしてください。
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