内装によって店舗を併用した住宅にすると固定資産税が節税可能

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店舗併用住宅には節税を含めた多くのメリットがある
「家」と「お店」という2つの用途を兼ね備えた店舗併用住宅には、節税効果を含めたたくさんのメリットがあります。また近頃では、店舗併用住宅の相続税対策効果についても注目度が高まっていますので、将来的な遺産相続を想定してこのスタイルで店舗内装を行ってみても良いでしょう。今回は、空き家などを店舗併用住宅にしようと考えている皆さんと一緒に、固定資産税や不動産取得税などに関するポイントを徹底解説していきます。
店舗併用住宅で得られる税制上の優遇措置とは?
店舗併用住宅には、固定資産税と不動産取得税の2つに優遇措置があります。
《固定資産税の優遇措置》
課税店舗に入居する人が店舗内装工事の施工を行うと、店舗併用住宅となる建物全体の固定資産税との分離課税が可能となります。この方法を使うと住宅部分と比べて店舗部分の固定資産税を安くすることができますので、節税効果を高めたいと考えるオーナーにはおすすめ度の高い方法と言えそうです。
《不動産取得税の優遇措置》
1戸につき1,200万円が評価額から控除される住宅部分と比べて、店舗部分は控除対象とならない仕組みです。この優遇措置を受けるためには、店舗併用住宅の土地や建物の広さ、地価なども大きく関係してきますので、店舗内装工事を行う前に建設会社に相談した方が良さそうです。
店舗併用住宅は相続税対策もできる
相続予定の土地に店舗併用住宅が立っている場合は、小規模宅地の特例の適用によって節税に繋げられます。例えば、自分でカフェなどの飲食店経営を目的とした店舗併用住宅を建てた被相続人が亡くなったタイミングで遺産相続が行われると、特定住居用となる「自宅」と特定事業用の「店舗」の土地面積を合わせた730平方メートルまでを20%の評価額にすることができるのです。この土地に建てた店舗併用住宅が、他のオーナーに貸付けるテナント用だった場合は、軽減率は50%まで下がる形となります。
開業者自身にもメリットの大きい店舗併用住宅
店舗併用住宅を使って飲食店や雑貨店などを営むと、仕事場に向かう時間削減や心身の負担軽減といったさまざまなメリットが得られます。また高齢化社会へと向かい始めている日本では、介護と仕事を両立する方法として店舗併用住宅が注目されていますので、新たなワークスタイルを求めて固定資産税などの削減もできる店舗併用住宅に挑戦してみても良いでしょう。
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