内装工事の瑕疵担保期間に関する法律知識

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内装工事における瑕疵担保期間とは?
建設業者が行なった工事内容に不備やトラブルが生じた場合に、無料で補修などの対応が必要となる期間を「瑕疵担保期間」と呼びます。
壁紙の剥がれや欠損、傷、請負契約で決めた材質を使っていないといったトラブルに気付いた場合は、依頼者自ら修繕費用を被るのではなく、工事業者自らその責任を負う形になるのです。
このような瑕疵担保期間の存在により、ずる賢くいい加減なリフォーム工事業者が減り、ユーザのためにきちんと対応をする建設業者が増える好循環が生まれています。
内装工事の瑕疵担保期間はどのぐらい?
民法637条によると、「仕事の目的物を引き渡した日から1年以内」が瑕疵担保期間になると書かれています。
また民法639条では、当事者同士の契約内容によっては瑕疵担保期間を10年まで延長可能としていますので、リフォーム業者や外壁塗装業者の「10年保証」というのは、この法律に則ったものだと考えて良いでしょう。
契約書の中で長い瑕疵担保期間を設けている業者は基本的に「施工品質に自信があるところ」と考えられますので、建設会社選定の参考にしても良いかもしれません。
瑕疵担保は全ての不備に適用されるの?
民法634条の第1項では、「瑕疵が重要ではない場合」と「その瑕疵の補修に過分の費用がかかる場合」に該当するケースでは補修の請求ができないと定めています。
例えば、建設工事の際に「設計書に書かれた鉄筋が1本足りない」といった場合は、建物の安全性という意味での重要な瑕疵として補修を求めることが可能です。
しかしこの鉄筋を1本追加するために「一度建造物を取り壊して、立て直しが必要」といったケースでは、瑕疵担保の請求ができないこともあるのです。
まとめ
内装工事の品質に繋がる瑕疵担保も、常識の範囲を超えるレベルの場合は請求不可能になることもあると言えそうです。
また瑕疵担保の内容や期間については業者との契約書に依存する部分も大きいと言われていますので、契約段階で瑕疵担保期間や保証内容についてしっかり確認しておくべきと言えるでしょう。
保証内容について曖昧なままにしておくと問題が生じた時に依頼者側が損をすることもありますので、内装工事に関して疑問や不安があれば施工前に解消しておくようにしてください。
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