市街化調整区域で倉庫は建築できるの?必要な許可や建築までの流れ

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「市街化調整区域に倉庫を建築したいけれども可能なのだろうか」
「仮に市街化調整区域で倉庫を建てるとしたらどのような許可が必要なのか」

上記のような疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。一般的なエリアとは異なり、市街化調整区域に定められている地域は、建築に関する細かな基準が設けられています。他のエリアと比べると、建築できない建物も多く、場合によっては倉庫業の創業を検討している方にとっては影響が大きい場合も少なくありません。

そこで、今回は市街化調整区域で倉庫を建築したい方に向けて、実現可能であるのか、どのような許可が必要なのか、などについて詳しく解説していきます。

市街化調整区域とは

そもそも市街化調整区域とは何なのかをご存じでしょうか。
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて設定される地域のことです。さまざまな目的がありますが、主な目的は「土地の利用の適正化や生理」「自然環境や景観の保全」「交通インフラの整備」などが挙げられます。

適切な用途地域への土地の分配や、都市機能の適正な配置を図ることで、都市の健全な発展を促進し、自然環境や景観の大切な地域を保全し、都市の環境を守ることを目指します。また、交通インフラの整備や利用を促進し、効率的な都市交通を確保して、地域の活性化も促していきます。

とはいえ、具体的な規制の内容や適用される範囲などは、地域・自治体によって大きく異なります。そのため、倉庫業の創業を検討している方は、建築したい地域の規制内容や適用範囲をきちんと確認しておくことが重要です。

[出典:市街化区域と市街化調整区域〔区域区分〕]

市街化調整区域で倉庫を建築できる?

市街化調整区域で倉庫を建築することは可能です。しかし、無条件で倉庫を建築できるわけではないため注意してください。前項でも触れた通り、地域や自治体によって規制の内容や適用範囲が異なるためです。つまり、一般的には、倉庫の建築が許可されるかどうかは、その区域の土地利用制限や建築基準などによって異なります。

市街化調整区域における倉庫の建築では、用途制限や建築基準、環境への配慮などの観点において規制が設けられていることが多いです。
市街化調整区域内での倉庫の建築が認められているかどうかは、地域の用途地域の指定によって異なります。一部の地域では商業地域や工業地域での倉庫の建築が許可される場合もありますが、住宅地域などでは制限されることが一般的です。

また、倉庫の建築に関しては、建物の高さや容積率、建物の外観、駐車場などの規制があります。
なお、倉庫の建築が市街化調整区域内で許可されるかどうかは、具体的な地域の条例や計画によって異なります。建築を計画する場合には、地元の自治体や都市計画部門に相談し、適切な手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。

市街化調整区域で倉庫建築をする際に必要なこと

市街化調整区域で倉庫建築をする際、必要なのが都道府県知事の許可です。倉庫を建てたい地域の都道府県知事の許可を得るために役所に申請を出す必要があります。

ただし、倉庫業を営むにあたって、「農業」「林業」「漁業」の分野で必要とされる施設としての活用が目的であれば、都道府県知事の許可は不要です。市街地調整区域でありながら無許可で倉庫を建築することができます。

とはいえ、例外となる制限や規制も多いため、まずは自治体や役所に確認することをおすすめします。

市街化調整区域での倉庫建築の流れ

市街化調整区域で倉庫を建築することとなった場合、どのような流れで進めていけばいいのでしょうか。具体的な建物の内容や地域の規制などによって異なるものの、主に以下の流れで進めていきます。

土地の確保

市街化調整区域で倉庫を建築する際には、まずは土地の確保が必要です。事業用地の情報が豊富な不動産会社へ相談し、希望の広さやエリアをすり合わせながら、納得できる土地を購入しましょう。

知事の開発許可を受ける

土地を確保できたら、事業計画書などの必要書類を準備して、都道府県知事へ開発許可を申請します。自治体に必要書類や申請書などを揃えて提出するだけですので、あとは結果を待ちましょう。

各種調査を受ける

必要書類を提出した後、自治体が都市計画法に基づいて現地調査や書類調査などを行います。審議を経て、問題がないとされれば開発許可を得られます。開発許可がおりたことを確認したうえで倉庫の建築を開始しましょう。

倉庫の建築開始

倉庫の建築は、基本的に外部の業者に委託することとなります。倉庫の建築実績が豊富な業者を探し、費用やサービス内容、事例などを比較しながら安心して依頼できる業者を探してください。

おわりに

本ページでは、市街化調整区域に倉庫を建築したいと考えている方に向けて、建築の可否や必要な手続き、建築までの流れなどについてご紹介しました。

倉庫に限らず、市街化調整区域に建物を建てることは難しいのが現状ですが、自治体の設けている規制内容や適用範囲、倉庫の用途などによっては建築が可能です。

ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にしながら、自分が納得できる選択肢を模索してみてください。

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アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
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2017年
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2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
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2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 8人
    一級建築施工管理技士 21人
    一級土木施工管理技士 8人
    二級造園施工管理技士 4人
  • 宅地建物取引士 9人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 138名 (グループ全体)※2022年9月時点
売上高 50億 (グループ全体)※2022年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
役員氏名
  • 代表取締役澤村 幸一郎
  • 常務取締役渡 誠次
  • 取締役藤原 甚四郎
    澤村 茂美
    下司 浩之
    萬木 義昭
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
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