倉庫を取り扱うときは床荷重に注意!「検査済証」を失くしたときはどうする?

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事業で使用する倉庫は、製品を適切に管理するためにくりかえし確認し、必要に応じて検証しなければいけません。
特に注目したいのが倉庫における床荷重、つまり床の強度であり、しっかり検査が行われると「検査済証」が発行されます。
検査をパスできなかったとき、場合によっては法令違反が発覚するケースもあるため、基準の確認と検査証の所在を今一度確認しましょう。
床荷重とは?
倉庫の環境構築で気を配りたいポイントの一つとなるのが「床荷重」です。
床荷重とは、床になにかものを置いたり保管したりする際に「どれくらいの重さまで耐えることができるか」というポイントを計った数値のことです。
法令においては「積載荷重」と呼ばれることもあります。
こうした床の強度は、建築基準法できちんと定められています。
基準を参考にしたときに、強度の足りていない倉庫は使用できません。
必ず、建築基準法で定められた床荷重の基準確認する必要があります。
建築基準法施行令第85条第3項には、次のような記載があります。
「倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第一項の規定によつて実況に応じて計算した数値が一平方メートルにつき三千九百ニュートン未満の場合においても、三千九百ニュートンとしなければならない」
ニュートン(N)とは、その範囲にかかる力の大きさを表単位です。
上記の例で考えれば、 1㎥あたり約400kgの重さに耐えられる倉庫にしなければいけません。
倉庫の床荷重はどうやって調べる?
一度建築した倉庫について、後から床荷重を調節する……ということはあまり現実的ではありません。
基本的には、倉庫を設計する段階で床荷重についても厳しく確認し、法令基準を満たしていることをチェックしましょう。
その際には、第三者の確認も必要になります。
具体的には、実際の建築に入る前に役所などの機関に設計図面や書類を提出します。
そこで「建築確認申請」を行い、法令基準をはじめ問題がないか細かく審査してもらいます。
無事、問題ないと確認できたときには「確認済証」と呼ばれる証明書が交付され、その段階ではじめて倉庫の建設に着工できます。
そして「建設前にいったん確認し、問題なかったからその後はそのままでよい」というわけではありません。
倉庫が無事完成したタイミングでも、改めて審査が必要になります。
完成した倉庫と図面を照らし合わせながら、完了検査と呼ばれる検査を行いましょう。
この完了検査でも、特別な問題がないと確認できたら「検査済証」が発行されます。
検査済証とは、倉庫や建物が法律の基準を満たしていることを証明するものです。
今後、倉庫を使用して事業活動を行うときの各種申請などにおいても、その都度検査済証の提出を求められるでしょう。
検査済証は、しっかりと手元に保管しておきましょう。
万が一検査済証を失くしてしまったら?
各種申請や登録においても必要となる検査済証は、各種申請のたびに必要になりますのできちんと保管しておかなければいけません。
しかし、ときには意図せず失くしてしまうこともあるかもしれません。
また、完成後の確認はしてもらったものの、発行を受けないまま時間が過ぎてしまった……というケースもあるでしょう。
そのようなときには、審査からやり直す必要があります。
国が指定する検査機関で改めて審査を受け、問題ないか確認することになります。
検査結果に特に問題がなければ、晴れて証明書を発行してもらうことができます。
必ず検査基準に則した施設を建築しよう
倉庫を建設するときには、必ず検査基準に則した問題のない施設を実現しなければいけません。
それと同時に「できれば安くおさめたい」「短い納期で済ませたい」「品質にも十分こだわりたい」など、さまざまなこだわりも無視できませんよね。
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まとめ
倉庫には定められた床荷重の基準があり、事業で使用する際にはきちんと検査をして基準内に収められているかチェックする必要があります。
検査によって問題がないと認められると「検査済証」が発行されますが、この検査済証は各種手続きで必要不可欠となります。
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