【2025年6月施行】熱中症対策の義務化・定義・対応方法・罰則など労働安全衛生規則改正について分かりやすく解説!

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2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により職場における熱中症対策が事業者に対して義務付けられました。本記事では、熱中症対策の義務化について、その内容、具体的な対応方法、違反した場合の罰則、事業者の責任範囲、リスク回避策、関連保険まで、企業の経営者や担当者の皆様が理解しておくべき情報をわかりやすく解説していきます。知らなかったでは済まされない法改正に対応するためにも、ぜひ最後までご確認ください。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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労働安全衛生規則改正の概要


2025年6月1日に施行される労働安全衛生規則の改正は、職場における熱中症対策を強化し、労働者の安全と健康を守ることを目的としています。今回の改正では、特に熱中症が発生しやすい環境下での作業において、事業者による具体的な対策の実施が義務付けられます。熱中症による労働災害の防止に向けた、より実効性のある取り組みが求められるようになります。

公布日と施行日

今回の労働安全衛生規則の改正は、2025年4月15日に公布され、2025年6月1日から施行されました。これにより、事業者は公布日から施行日までの間に、改正規則に対応するための準備を進める必要があります。特に、新たな義務として課される事項については、施行日までに確実に実施できる体制を整えることが重要です。労働局のウェブサイト等で詳細な情報を確認し、抜け漏れなく対応できるように準備を進めましょう。

労働安全衛生規則改正の背景

労働安全衛生規則の改正による熱中症対策義務化の背景には、近年の気候変動による夏季の気温上昇と、それに伴う職場での熱中症による労働災害の増加があります。厚生労働省の資料によると、熱中症による死亡災害は高止まりの傾向が続いており、特に屋外作業での発生が多く見られます。過去の熱中症による死亡・重症化事例の分析から、初期症状の放置や対応の遅れ、異常時の対応の不備などが問題として挙げられています。これらの状況を踏まえ、厚生労働省は労働災害防止のため、事業者による熱中症対策をより強化する必要があると判断し、今回の法改正に至りました。

熱中症対策義務化の根拠となる法令

熱中症対策義務化の根拠となる主な法令は、労働安全衛生法およびそれに基づく労働安全衛生規則(省令)です。労働安全衛生法では、事業者に労働者の安全と健康を確保するための必要な措置を講じる義務が定められています。今回の改正労働安全衛生規則は、その義務の実践的な内容として熱中症対策を具体的に明記したものです。熱中症は労働基準法施行規則においても業務上の疾病として規定されており、業務に起因することが認められれば労災保険の対象となります。これらの法律や省令に基づき、事業者は熱中症予防のための体制整備や対策実施が求められます。

労働安全衛生規則改正による主な変更点


2025年6月1日から施行された改正労働安全衛生規則により、事業者に義務付けられる熱中症対策の内容が明確化されました。主な変更点としては、熱中症患者発生時の報告体制の整備、熱中症の症状悪化を防ぐための措置に関する手順作成、そしてそれらの関係者への周知が挙げられます。これらの内容は、職場における熱中症の早期発見と迅速かつ適切な対応を促進し、重篤化を防止することを目的としています。

熱中症患者発生時の報告体制

改正労働安全衛生規則により、熱中症を生じるおそれのある作業を行う事業者は、熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を速やかに報告できる体制をあらかじめ定め、関係作業者に周知することが義務付けられます。この報告体制には、報告を受ける連絡先や担当者を明確に含める必要があります。円滑な情報伝達と迅速な初期対応のために、事業場ごとに実情に即した体制を整備することが重要です。

熱中症の症状悪化を防ぐための対策

熱中症の症状悪化を防ぐためには、発生時に迅速かつ適切に対応するための具体的な措置と、その実施手順をあらかじめ定めておく必要があります。改正規則では、熱中症を生じるおそれのある作業を行う事業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置を受けさせることなどの措置、およびその実施に関する手順を定め、関係作業者へ周知することが義務付けられています。これらの対応や手順書を明確にすることで、緊急時においても慌てず、適切な処置を講じることが可能となります。

熱中症の定義

熱中症は、高温多湿な環境下において、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。これは、体内の水分や塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れることによって引き起こされる障害の総称です。症状としては、めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感などが現れることがあります。重症化すると、意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温などの危険な状態に陥ることもあります。屋外だけでなく、室内で何もしていないときでも発症する可能性があるため、注意が必要です。

熱中症が発生しやすい作業

熱中症は、高温多湿な環境下で行われる作業で特に発生しやすい傾向があります。具体的には、建設業における屋外での建設作業や、製造業における工場内の高温となる場所での作業などが挙げられます。また、WBGT値(湿球黒球温度)が28度以上または気温31度以上の作業場において、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われる作業は、熱中症を生じるおそれがある作業として想定されています。これらの作業に従事する労働者は、特に熱中症のリスクが高いため、重点的な対策が必要となります。

WBGTの基準値

WBGT(湿球黒球温度)は、熱中症のリスクを評価するための指標であり、気温、湿度、輻射熱を考慮して算出されます。WBGT値には、作業強度や服装などに応じた基準値が定められています。この基準値を超える環境下での作業は、熱中症のリスクが高まるため、適切な措置を講じる必要があります。WBGT値が基準値を大幅に超える場合は、熱中症のリスクを防ぐため、原則として作業を控えるべきとされています。

事業者が実施すべき具体的な熱中症対策


事業者は改正労働安全衛生規則に基づき、労働者の熱中症を予防し、安全に作業できる環境を整備する必要があります。具体的な措置としては、暑さ指数(WBGT)の測定と評価、作業環境の改善、作業時間の調整、暑熱への順応、水分と塩分の補給、適切な服装、体を冷やす方法の提供、労働者の健康管理、労働者への衛生教育、体調不良者への対応、そして熱中症予防管理者の配置などが挙げられます。これらの予防策を適切に実施することで職場における熱中症のリスクを低減することが期待できます。

暑さ指数(WBGT)の測定と評価

熱中症のリスクを把握するためには、作業環境における暑さ指数(WBGT値)を適切に測定し、評価することが重要です。WBGT値は気温、湿度、輻射熱を総合的に評価する指標であり、熱中症予防のための作業管理の目安として用いられます。WBGT計などの測定器を使用して定期的にWBGT値を測定し、その値に応じて作業の中止や休憩時間の延長などの措置を講じる必要があります。

作業環境の改善

作業環境自体の温度や湿度を下げるための対策は、熱中症予防において不可欠です。具体的には、冷房設備の設置や換気の徹底、遮熱材の活用、ミストファンの設置などが有効です。また、屋外作業においては、日陰の確保や送風機の設置なども重要な作業環境の改善策となります。これらの施設面の対策を講じることで、労働者が働く環境の暑熱ストレスを軽減することができます。

作業時間の調整

高温多湿な環境下での連続作業は、熱中症のリスクを高めます。そのため、WBGT値が高い時間帯を避けて作業スケジュールを調整したり、作業時間を短縮したりするなどの対策が求められます。また、定期的に休憩時間を確保し、必要に応じて休憩施設の利用を促進することも重要です。WBGT値がWBGT基準値を大幅に超えるような状況では、原則として作業を控えるべきとされています。

暑熱への順応

体が暑さに慣れていない時期に急に暑熱環境下で作業を行うと、熱中症を発症するリスクが高まります。これを防ぐためには、暑熱への順応期間を設けることが重要です。暑くなり始めの時期には、作業強度や作業時間を徐々に増やしていくなど、作業者の体が暑さに慣れるように配慮する必要があります。特に、長期間暑熱環境から離れていた労働者が作業を再開する際には、より慎重な暑熱順化の措置が求められます。

水分と塩分の補給

熱中症は、体内の水分と塩分のバランスが崩れることによって引き起こされます。そのため、作業前や作業中に意識的に水分と塩分を摂取することが極めて重要です。事業者は、作業現場に十分な量の飲料水や塩分補給ができるものを準備する必要があります。スポーツドリンクや塩飴などが有効な水分・塩分補給の手段となります。労働者がいつでも自由に水分補給できる環境を整備し、摂取を促すことが大切です。

適切な服装

作業時の服装も熱中症のリスクに影響します。通気性の良い服装や吸湿性・速乾性のある素材の作業服を選ぶことが推奨されます。また、直射日光を避けるために帽子やヘルメットの下に着用するインナーキャップなども有効です。最近では、ファン付きの空調服も普及しており、効果的な暑さ対策の一つとなっています。作業内容や環境に応じて、適切な保護具や服装を着用するよう指導することも重要です。

体を冷やす方法

作業中や休憩中に体温を下げることも熱中症予防に有効です。具体的には、体を冷やすためのミストシャワーや冷たいタオル、冷却パックなどを活用する方法があります。また、休憩施設にクーラーボックスを設置して飲み物を冷たく保ったり、扇風機やスポットクーラーを設置したりすることも効果的です。これらの対応策を組み合わせることで、効率的に体温を下げ、熱中症のリスクを軽減することができます。

労働者の健康管理

労働者の健康状態を把握し、個々の状況に応じた配慮を行うことは熱中症予防において非常に重要です。作業開始前の健康チェックや、作業中の労働者の様子の確認(見守り)を定期的に行う必要があります。特に、高齢者や持病のある労働者、睡眠不足や体調不良の労働者などは熱中症のリスクが高い可能性があるため、より注意深い観察と配慮が求められます。

労働者への衛生教育

労働者一人ひとりが熱中症のリスクや予防方法、応急処置について正しく理解することは、熱中症予防の基本です。事業者は、熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置、過去の事例などについて、労働者に対して定期的な衛生教育を実施する必要があります。このような安全衛生教育を通じて、労働者自身が熱中症予防に対する意識を高め、適切な行動をとることができるようになります。

体調不良者への対応

作業中に体調不良を訴える労働者や、熱中症の兆候が見られる労働者に対しては、迅速かつ適切な対応が求められます。異変を感じた場合は、すぐに作業を中断させ、涼しい場所へ移動させて休息を取らせる必要があります。意識がない場合や症状が重い場合は、ためらわずに救急隊を要請するなど、速やかに医療機関を受診させる措置を講じることが重要です。

熱中症予防管理者の配置

熱中症予防対策を効果的に推進するためには、事業場ごとに熱中症予防管理者を配置することが推奨されます。熱中症予防管理者は、作業環境の管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育、救急措置など、熱中症予防に関する責任者として、一元的に対策を計画・実行する役割を担います。熱中症予防管理者を選任することで、より組織的かつ計画的な熱中症対策が可能となります。

熱中症対策におけるマニュアルの活用

熱中症対策を効果的に実施するためには、事業場ごとの実情に合わせたマニュアルを作成し、活用することが非常に有効です。マニュアルには、WBGT値の測定方法、休憩時間の基準、水分・塩分補給の方法、熱中症の初期症状と判断基準、応急処置の手順、緊急時の連絡体制、医療機関への搬送手順などを具体的に盛り込むことが重要です。マニュアルを関係者全員に周知し、緊急時にも迅速かつ適切に対応できるよう訓練を行うことで、熱中症の重篤化を防ぐことができます。厚生労働省が発行する「職場における熱中症予防対策マニュアル」などを参考に、自社の状況に合わせたマニュアルを作成・更新していくことが推奨されます。

熱中症対策を怠った場合の罰則


改正労働安全衛生規則において義務付けられた熱中症対策を事業者が怠った場合、罰則が科される可能性があります。具体的には、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の全部または一部の停止、建設物等の全部または一部の使用の停止または変更、その他労働災害を防止するため必要な事項といった使用停止命令を受けるおそれがあります。さらに、熱中症対策の義務に違反した者には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があり、法人に対しても50万円以下の罰金が科されることがあります。これらの罰則は、熱中症対策の実施が単なる努力義務ではなく、法的な義務であることを明確に示しています。

安全配慮義務と事業者の責任


事業者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っています。熱中症対策もこの安全配慮義務の一環であり、事業者が適切な対策を怠り、労働者が熱中症を発症した場合には、安全配慮義務違反として事業者の責任が問われる可能性があります。安全配慮義務違反と判断された場合、労働災害認定とは別に、民法上の損害賠償責任が発生することもあります。事業者は、法令遵守はもちろんのこと、労働者の安全と健康を守るという社会的責任を果たすためにも、積極的な熱中症対策に取り組む必要があります。

安全配慮義務の定義と法的根拠

安全配慮義務とは、事業者が労働契約に基づき、労働者の生命や健康などを危険から保護するように配慮すべき法的な義務です。この義務は、労働契約法第5条および民法第415条(債務不履行)などによって法的な根拠が与えられています。単に労働条件や賃金を守るだけでなく、労働者が安全かつ健康に働ける環境を整備する責任が事業者にはあります。熱中症対策を怠ることは、この安全配慮義務に違反する行為と見なされる可能性があります。

熱中症が安全配慮義務違反となるケース

熱中症の発生が事業者の安全配慮義務違反と判断されるケースとしては、以下のような例が挙げられます。作業環境が高温であるにもかかわらず冷房設備が設置されていなかった場合、WBGT値が高いことを把握していたにもかかわらず作業を続行させた場合、休憩や水分補給の指示がなく長時間作業を強いた場合などです。これらのケースは、熱中症という疾病そのものよりも、それを防ぐための適切な措置を事業者が講じなかったことに問題があると判断され、事業者に責任が問われる可能性があります。

過去の判例から学ぶ教訓

過去には、真夏の高温下で十分な休憩や冷房設備がない環境で作業が行われ、作業員が熱中症で死亡した事故において、裁判所が事業者に対して安全配慮義務違反を認定し、損害賠償を命じた事例があります。この判例は、熱中症のような予防策が明確なリスクに対して、事業者が適切な対策を講じなかった場合、法的な責任を問われることを示しています。事前に防げた可能性がある事故については、事業者に責任があると判断される傾向にあります。

熱中症と労働災害認定

労働者が業務中に熱中症を発症した場合、一定の要件を満たせば労働災害(労災)として認定される可能性があります。労災として認定されるためには、業務との関連性(業務起因性)と業務遂行中の発生(業務遂行性)が認められる必要があります。高温多湿な環境下での作業や重労働、適切な休憩や水分補給が確保されていない状況下での発症などは、労災認定の可能性を高める要因となります。熱中症が労災認定された場合、労働者は労災保険から療養補償や休業補償などの給付を受けることができます。

事業者が講じるべきリスク回避策


事業者が熱中症によるリスクを回避し、労働者の安全を守るためには、予防的な措置を講じることが不可欠です。具体的な対策としては、休憩施設の整備、労働者の健康状態の確認、救急措置の準備、そして安全衛生活動と教育研修の実施などが挙げられます。これらの対策を組織的に行うことで、熱中症の発生を未然に防ぎ、万が一発生した場合でも被害を最小限に抑えることができます。これらの措置は、法的な義務を果たすだけでなく、企業の社会的責任を果たす上でも重要です。

休憩施設の整備

高温環境下での作業においては、適切に休憩を取ることが熱中症予防に非常に効果的です。事業者は、風通しの良い場所や日陰、可能であれば冷房が効いた部屋などを休憩施設として整備する必要があります。冷たい飲み物や扇風機、ミストファンなどを設置することも、休憩中の体温低下を促進するために有効です。十分な休憩施設を確保し、労働者がいつでも利用できるようにすることで、疲労回復と体温調整を促し、熱中症のリスクを防ぐことにつながります。

労働者の健康状態の確認

労働者の日々の健康状態は熱中症の発症リスクに大きく影響します。作業前に労働者の健康状態を確認し、睡眠不足や体調不良など熱中症の兆候がないかを把握することが重要です。体調が優れない労働者に対しては、無理な作業をさせない、作業内容を変更するなどの配慮が必要です。また、持病のある労働者については、事前に医師の意見を聞くなど、個別の健康管理計画を立てることも有効です。

救急措置の準備

万が一、作業中に労働者が熱中症を発症した場合に備え、迅速な救急措置の準備をしておくことが重要です。応急処置に必要な物品(冷却パック、経口補水液など)を準備し、速やかに使用できる場所に保管しておく必要があります。また、緊急連絡網を作成し、関係者に周知徹底することも重要です。熱中症が疑われる場合の具体的な対応手順(涼しい場所への移動、体冷却、救急車要請の判断基準など)を定めておくことで、緊急時にも慌てず適切な対応を取ることができます。

安全衛生活動と教育研修

継続的な安全衛生活動と労働者への教育研修は、熱中症リスクを低減するために不可欠です。定期的に職場のリスクアセスメントを実施し、熱中症の危険箇所や作業を特定する必要があります。また、労働者に対して熱中症の症状、予防方法、応急処置、緊急時の対応などに関する安全衛生教育やセミナー、講習を繰り返し実施することで、労働者自身の熱中症予防に関する意識と知識を高めることができます。熱中症予防に関する情報は、掲示物や資料配布など様々な方法で周知することが重要です。

労働災害保険と賠償責任保険

労働者が業務中に熱中症を発症し、それが労働災害と認定された場合、労働災害保険(労災保険)から必要な保険給付が行われます。しかし、労災保険の給付だけでは労働者の損害を十分にカバーできない場合や、事業者側の安全配慮義務違反が問われるケースでは、事業者が労働者やその遺族に対して別途損害賠償責任を負う可能性があります。このようなリスクに備えるために、使用者賠償責任保険への加入も検討することが重要です。

労働災害保険の概要と申請手続き

労働災害保険は、労働者が業務上または通勤途中に負傷したり疾病にかかったりした場合に、労働者やその遺族に対して保険給付を行う公的な制度です。熱中症も業務に起因することが認められれば労災保険の対象となります。熱中症により労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署に備え付けられた請求書を提出するなどの申請手続きが必要です。申請は被災した労働者本人やその家族が行うことも可能ですが、企業が代行する場合も多くあります。

使用者賠償責任保険の必要性

労働災害が発生し、事業者に安全配慮義務違反があったと判断された場合、労災保険からの給付に加えて、事業者が被災した労働者やその遺族に対して損害賠償責任を負う可能性があります。このような、労災保険ではカバーしきれない事業者の賠償責任に備えるための保険が使用者賠償責任保険です。熱中症による重篤な労働災害や死亡事故が発生した場合、高額な損害賠償を命じられる可能性も否定できません。使用者賠償責任保険に加入しておくことで、事業者は予期せぬ賠償リスクによる経済的な打撃を軽減することができます。

熱中症予防に関する講習・教育


熱中症予防に関する講習や教育は、労働者自身が熱中症のリスクを理解し、適切な予防行動を取るために非常に重要です。事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者に対する安全衛生教育を実施する義務があり、熱中症予防はその重要な項目の一つです。熱中症予防に関する講習は、外部の講習機関やコンサルタントによって提供されており、座学だけでなく、実技やグループワークを取り入れたものもあります。これらの講習や教育を効果的に活用することで、職場全体の熱中症予防意識を高めることができます。

講習の対象者

熱中症予防に関する講習の主な対象者は、高温多湿な作業場所で作業を管理する者(管理者)およびそこで作業を行う労働者です。特に、建設業や製造業、警備業など、熱中症リスクの高い業種に従事する人々には、積極的に受講を促す必要があります。また、熱中症予防管理者に選任される予定のある方も、専門的な知識を習得するために講習を受けることが推奨されます。

講習の内容

熱中症予防に関する講習の内容は、熱中症の基本的な知識、症状、人体への影響から始まり、作業環境管理、作業管理、健康管理といった具体的な予防対策について解説します。さらに、緊急時の応急処置や救急搬送の手順、過去の熱中症事例なども含まれる場合があります。労働安全衛生教育の一部として行われる熱中症予防教育では、これらの知識を習得し、職場での実践に活かせるような内容が盛り込まれています。

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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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