カーボンニュートラル義務化はいつから?対象企業や国の規制を解説

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カーボンニュートラルの実現に向けて、国は様々なルールを整備していますが、現時点ですべての企業に法的な義務が一律に課せられているわけではありません。 しかし、エネルギーを多く使用する大企業などを対象に、温室効果ガスの排出量報告などがすでに義務化されています。
今後は中小企業も含め、サプライチェーン全体での対応が求められる流れが加速すると予想されるため、企業規模にかかわらず、早期の情報収集と対策が重要です。 本記事では、カーボンニュートラルに関する国の規制や対象企業、今後の見通しについて解説します。
カーボンニュートラルは法律で義務化されている?現状を解説

2050年のカーボンニュートラル実現という目標は国が掲げる方針ですが、全ての企業活動を直接的に縛る法律として義務化されているわけではありません。 現状は、企業の自主的な取り組みを促す側面が強いものの、一部の大企業に対しては、法律に基づき温室効果ガスの排出量報告などが課せられています。
このように、対象を限定した形での義務化はすでに始まっており、今後はその範囲が拡大していく可能性があります。 企業の状況によって対応すべき内容は異なるため、まずは自社が法規制の対象であるかを確認することが第一歩となります。
現時点では全ての企業に課せられた法的義務ではない
カーボンニュートラルへの取り組みは、現時点ですべての企業に法的に義務付けられているものではなく、あくまで政府が掲げる目標です。 多くの中小企業にとっては、直接的な法規制よりも、努力目標としての側面が強いのが実情です。
しかし、サプライチェーン全体での脱炭素化が進む中で、取引先である大企業からCO2排出量の削減を要請されるケースが増加しています。 このような間接的な影響により、中小企業も対応を迫られる場面が出てきています。 そのため、法的な義務がないからといって無関係ではなく、経営上の負担を考慮しつつも、自主的な対策を計画的に進めることが求められます。
ただし一部の大企業には排出量の報告などが義務付けられている
全ての企業に課せられているわけではありませんが、エネルギーの使用量が特に多い企業は「特定事業者」として、法律に基づく義務を負っています。 「省エネ法」や「温対法」といった法律により、これらの事業者はエネルギー使用量や温室効果ガスの排出量を算定し、国へ報告することが義務付けられています。
この報告義務は、自社のエネルギー消費実態や排出量を正確に把握し、削減計画を立てるための基礎となるものです。 報告を怠った場合には罰則も定められており、対象となる大企業にとっては事実上の義務として、着実な対応が求められる規制となっています。
カーボンニュートラルに関連する主な法規制

日本のカーボンニュートラル政策を支える法的な枠組みは、複数の法律や制度によって構成されています。 中心となるのは、エネルギー効率の改善を促す「省エネ法」と、温室効果ガス排出量の報告を義務付ける「温対法」です。
これらに加え、将来的には排出量に価格を付け、削減を経済的に促す「GX-ETS(排出量取引制度)」の本格導入が予定されています。 また、東京都のように、自治体レベルで独自の規制を設ける動きもあり、それぞれの制度の目的や対象を理解しておくことが重要です。
【2023年改正】省エネ法におけるエネルギー使用量報告の義務
2023年4月に施行された改正省エネ法では、エネルギーの定義が見直され、規制の対象が拡大されました。 従来は化石燃料由来のエネルギーが中心でしたが、改正後は太陽光発電などの非化石エネルギーも含む、すべてのエネルギーの使用量を報告することが義務付けられました。
この改正の目的は、省エネの徹底に加えて、再生可能エネルギーなど非化石エネルギーへの転換を促進することにあります。 これにより、企業は使用するエネルギーの量を減らすだけでなく、その質を転換していくことも求められるようになりました。 対象事業者は、非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画の作成も必要となります。
温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告義務
温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)は、一定量以上の温室効果ガスを排出する事業者に対し、その排出量を自ら算定し、国に報告することを義務付けています。
この制度は「SHK制度」とも呼ばれ、事業者が自社の排出実態を正確に把握するための重要な仕組みです。
報告されたデータは国が集計・公表し、日本の排出量全体の把握や削減目標の進捗確認に活用されます。
事業者にとっては、排出量を可視化することで、どの分野で排出が多いのかを特定し、効果的に排出量を減らすための具体的な削減策を検討する上での基礎情報となります。
【2026年度〜】GX-ETS(排出量取引制度)の本格稼働
GX-ETSは、企業が設定した排出削減目標を超えて削減できた分(排出枠)を、目標達成が困難な他の企業との間で売買できる制度です。この仕組みにより、社会全体として効率的に排出削減を進めることを目指します。
2023年度から「GXリーグ」という枠組みで第1フェーズ(試行期間)として運用が開始されており、2026年度からは第2フェーズとして本格稼働する予定です。当初は自主参加が基本ですが、将来的には対象企業の拡大や排出枠の有償化なども検討されており、企業の排出削減努力を経済的に評価し、さらなる投資を促進する重要な制度となることが期待されています。
【東京都】2025年4月から新築建物への太陽光パネル設置が義務化
東京都は全国に先駆けて独自の環境条例を制定し2025年4月から新築される建物への太陽光パネル設置を義務化します。 この制度の対象は建物を購入する個人ではなく都内で年間の供給延床面積が合計2万平方メートル以上となる大手ハウスメーカーなどの建築事業者です。
対象事業者は供給する新築の戸建て住宅などに一定の基準を満たす太陽光発電設備の設置が求められます。 この条例は家庭部門における再生可能エネルギーの導入を加速させエネルギーの地産地消と普及を目的としています。
各種規制の対象になる企業とは?規模や条件を解説

カーボンニュートラルに関連する法規制は、すべての企業に一律で適用されるわけではなく、それぞれの法律や制度によって対象となる企業の規模や条件が異なります。
例えば、「省エネ法」や「温対法」ではエネルギー使用量が基準となりますが、「GX-ETS」は当面、自主的な参加が中心です。 また、東京都の太陽光パネル設置義務は、特定の建築事業者に限定されています。 自社がどの規制の対象になるのかを正確に把握することが、適切な対応の第一歩となります。
省エネ法・温対法の報告義務対象となる特定事業者
省エネ法および温対法における報告義務の主な対象は、「特定事業者」と呼ばれる企業です。 これは、1年度間のエネルギー使用量(原油換算)が、全ての事業所の合計で1,500kl以上となる事業者を指します。
この基準は、工場や店舗といった個別の事業所ごとではなく、法人単位での合計値で判断される点が特徴です。 例えば、複数の小規模な店舗を運営している小売業や運輸業なども、企業全体でのエネルギー使用量が基準を超えれば対象となります。 該当する事業者は、エネルギー使用状況届出書などを国に提出する義務を負います。
GX-ETS(排出量取引制度)への参加が求められる企業
2026年度から本格稼働が予定されているGX-ETS(排出量取引制度)は、年間排出量が一定規模(直接排出10万トン)以上の企業に対して参加が義務付けられる制度へと移行する予定です。現在はGXリーグとして自主的な参加による排出量取引が試行的に実施されていますが、2026年度以降は義務化されます。
特に、日本のCO2排出量の約4割を占める発電事業者をはじめ、鉄鋼業や化学工業など、エネルギー多消費産業の企業が主な参加者として想定されています。
これらの企業は「GXリーグ」と呼ばれる枠組みに参画し、自主的に高い削減目標を掲げて取り組みを進めています。 将来的には対象範囲が広がる可能性もありますが、現段階では、これらの排出量の大きい特定分野の企業が中心となって制度に参加することが求められています。
東京都の太陽光パネル設置義務の対象となる大手建築事業者
2025年4月から施行される東京都の太陽光パネル設置義務は、住宅を購入する個人に課されるものではありません。 対象となるのは、都内における年間の新築建物供給延床面積が合計で2万平方メートル以上となる、約50社の大手建築事業者(ハウスメーカーなど)です。
これらの事業者は、都内で供給する新築の建物(主に戸建て住宅)に対して、日照条件などを考慮した上で、発電能力の基準を満たす太陽光パネルを設置する義務を負います。 したがって、規制の直接的な対象は、個人ではなく特定の条件を満たす事業者となります。
カーボンニュートラル義務化に向けた今後のスケジュール

2050年のカーボンニュートラル達成という長期目標を見据え、国は段階的に規制や制度を導入していく計画です。 特に2030年度の温室効果ガス排出量46%削減(2013年度比)という中間目標は、今後の政策スケジュールにおける重要な節目となります。
直近では2025年度に省エネ法の完全施行や東京都の条例開始が控えており、2026年度からはGX-ETSが始動します。 30年度以降は、目標達成状況に応じてさらなる規制強化が行われる可能性も視野に入れておく必要があります。
〜2025年度:省エネ法改正の完全施行と東京都の条例開始
2025年度までは、すでに決定している法改正や条例施行への対応が中心となります。 2023年4月から段階的に施行されている改正省エネ法は、非化石エネルギーへの転換を促す内容が盛り込まれており、企業は新たな報告義務などへの対応を完了させる必要があります。
また、東京都では2025年4月から、大手建築事業者を対象とした新築建物への太陽光パネル設置義務化条例がスタートします。 これらは目前に迫った具体的な規制であり、対象となる企業にとっては、社内体制の整備や実務的な準備を急ぐべき時期といえます。
2026年度〜:GX-ETS(排出量取引制度)の第1フェーズ開始
2026年度からは、GX-ETS(排出量取引制度)の第2フェーズが開始され、カーボンニュートラルに向けた取り組みが新たな段階に入ります。 このフェーズでは、GXリーグに参加する企業を中心に、自主的な排出削減目標の達成に向けた取り組みと、排出量取引が本格化します。
企業は、自社の削減努力によって生まれた排出枠を市場で売却したり、逆に目標達成のために他社から排出枠を購入したりすることが可能になります。 この期間は、企業が排出量取引の仕組みに慣れ、市場メカニズムを活用したCO2削減を学ぶ重要な準備期間と位置付けられています。
2030年度以降:目標達成に向けたさらなる規制強化の可能性
2030年度は、温室効果ガス排出量の中間目標の達成年であり、ここでの進捗状況がその後の政策を大きく左右します。 もし目標達成が困難な状況であれば、政府はより強力な規制措置を導入する可能性があります。
具体的には、GX-ETSにおける排出枠の有償オークション(企業が入札形式で排出枠を購入する仕組み)が本格的に導入されたり、排出量報告義務の対象となる事業者の範囲が拡大されたりすることが考えられます。 長期的な視点を持つ企業は、こうした将来的な規制強化の可能性も念頭に置き、より野心的な削減計画を立てておくことが賢明です。
規制対象企業が今から始めるべき3つの対応

カーボンニュートラルに関する規制の対象となる可能性のある企業は、法律が完全に施行されるのを待つのではなく、今から具体的なアクションを起こすことが重要です。 まずは自社の現状を正確に把握することから始め、着実に削減努力を積み重ねていく必要があります。
具体的な対応策として、「CO2排出量の把握・算定」「省エネの推進」「再生可能エネルギーへの切り替え」という3つのステップを踏むことで、規制への対応と企業の持続的な成長を両立させることが可能になります。
自社のCO2排出量を正確に把握・算定する
カーボンニュートラルへの取り組みにおける最初のステップは、自社がどれだけのCO2を排出しているかを正確に把握することです。 これは「排出量の見える化」とも呼ばれ、燃料の使用による直接排出(Scope1)、他社から供給された電気の使用に伴う間接排出(Scope2)、そしてサプライチェーン全体での排出(Scope3)に分けて算定します。
どこから、どの程度のCO2が排出されているかを特定することで、優先的に取り組むべき削減ポイントが明確になり、効果的な対策を立案するための基礎データとなります。 この把握なくして、具体的な削減計画は立てられません。
省エネ設備の導入や運用改善でエネルギー消費を削減する
CO2排出量を削減する上で、最も基本的かつ効果的な方法はエネルギー消費量そのものを減らすことです。 具体的には、古い設備をエネルギー効率の高い最新のLED照明や空調、生産設備などに更新することが挙げられます。
また、建物の断熱性を高める改修や、エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入してエネルギーの利用状況を監視し、無駄をなくすといった運用面の改善も重要です。 これらの省エネ活動は、CO2排出量を直接的に削減するだけでなく、光熱費の削減にもつながり、企業のコスト競争力を高める効果も期待できます。
再生可能エネルギー由来の電力へ切り替える
省エネ努力と並行して進めるべきなのが、使用するエネルギーの源を化石燃料から再生可能エネルギーへ転換することです。 具体的な方法としては、電力会社が提供する再生可能エネルギー由来の電力プランに契約を切り替えるのが最も手軽な手段です。
また、PPA(電力販売契約)モデルを利用して発電事業者から直接再エネ電力を購入する方法や、自社の屋根や敷地に自家消費型の太陽光発電システムを導入する方法もあります。 これにより、電力使用に伴うCO2排出量(Scope2)を大幅に削減することが可能になります。
カーボンニュートラルへの対応で得られる企業のメリット

カーボンニュートラルへの対応は、規制遵守やコスト増といった側面だけでなく、企業の持続的な成長のために多くのメリットをもたらします。 省エネ活動による直接的なコスト削減はもちろんのこと、環境に配慮する企業としての姿勢は、ブランドイメージの向上や新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。
法的な義務のためだけでなく、企業の競争力を高めるための戦略的な投資として、積極的に取り組む価値があります。
光熱費や燃料費といったエネルギーコストを削減できる
カーボンニュートラルへの取り組みは、企業のエネルギーコスト削減に直接的につながります。 省エネ性能の高い設備を導入したり、製造プロセスの無駄をなくしたりすることで、電気やガスの使用量が減り、光熱費や燃料費を抑えることが可能です。
特に、エネルギー価格が不安定な状況下では、エネルギー消費量を減らすことは経営リスクの低減にも貢献します。 自家消費型太陽光発電の導入なども、長期的に見れば電力会社から購入する電気の量を減らし、コスト削減効果が期待できるエコな投資となります。
企業のブランドイメージ向上と競争力強化につながる
環境問題への関心が高まる現代において、サステナブルな経営を実践する企業は、消費者や取引先、投資家から高く評価されます。 カーボンニュートラルに積極的に取り組む姿勢を社外に発信することは、企業の社会的責任を果たしている証となり、ブランドイメージの向上に貢献します。
また、サプライチェーン全体で脱炭素化が求められる中、環境対策を進めている企業は取引先として選ばれやすくなり、結果としてビジネスチャンスが拡大します。 これは、他社との差別化を図り、市場での競争力を強化する上で重要な要素です。
ESG投資など新たな資金調達の機会が広がる
近年、投資の世界では、企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への配慮を評価して投資先を選ぶ「ESG投資」の流れが加速しています。 カーボンニュートラルをはじめとするサステナブルな取り組みは、ESG評価を高める重要な要素です。 高い評価を得ることで、ESG投資を重視する投資家からの資金調達が有利になるほか、金融機関が設けるサステナビリティ・リンク・ローンなど、低利な融資制度の対象となる可能性も広がります。
これにより、企業の資金調達の選択肢が増え、新たな成長投資が可能になります。
カーボンニュートラルの義務化に関するよくある質問

カーボンニュートラルの義務化については、まだ確定していない情報も多く、企業担当者からは多くの疑問が寄せられています。 特に、中小企業の関わり方や、義務を怠った場合の罰則の有無などは関心の高い点です。 また、関連用語の意味の違いについても正確な理解が求められます。
2024年12月19日の読売新聞で政府が新たな行動計画案をまとめたと報じられるなど、状況は常に変化しているため、最新の情報を基に疑問を解消しておくことが重要です。
中小企業はカーボンニュートラルの義務化と無関係ですか?
直接的な法的義務の対象となる可能性は低いですが、無関係ではありません。
サプライチェーンを構成する大企業から、取引条件としてCO2排出量の削減を要請されるケースが増えています。 また、省エネはコスト削減という経営課題の解決にも直結するため、規模にかかわらず自主的な取り組みが重要です。
排出量報告を怠った場合の罰則規定はありますか?
はい、あります。
省エネ法では、報告の未提出や虚偽報告に対しては50万円以下の罰金、省エネ担当者を置かなかった場合には100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、温対法では、報告義務違反や虚偽報告に対して20万円以下の過料が科される場合があります。これらの法律の報告義務などに違反した場合、最大で100万円以下の罰金または過料が科される可能性があります。
罰則だけでなく、企業の社会的信用を損なうことにも繋がるため、誠実な対応が不可欠です。
カーボンニュートラルと脱炭素はどう違うのですか?
脱炭素は、温室効果ガスの排出量そのものをゼロにすることを目指す考え方です。 一方、カーボンニュートラルの定義は、排出が避けられない分を森林吸収や技術によって吸収・除去し、合計の排出量を実質的にゼロ(ネットゼロ)にすることです。
カーボンニュートラルは、脱炭素社会を実現するための現実的なアプローチの一つと位置づけられています。
まとめ
カーボンニュートラルは、現時点ですべての企業に法的に義務化されているわけではありませんが、省エネ法や温対法により、エネルギーを多く使う大企業には排出量の報告などがすでに課せられています。 産業革命以来、化石燃料に依存してきた社会構造が大きな転換点を迎える中、今後はGX-ETSの導入など、規制や制度が段階的に強化されていく見通しです。
高炉を持つ鉄鋼業のような大規模な産業から、中小企業や個人に至るまで、あらゆる主体がエネルギーの使い方を見直し、具体的な行動を起こすことが求められています。
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一級建築士 13人
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一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
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