事業主向け!工場立地法の基礎知識 緑地面積や環境施設面積などについて解説

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工場を新設・増設する際、事業主が必ず理解しておくべき法律の一つが「工場立地法」です。 この法律は、工場の周辺地域の生活環境との調和を図ることを目的としており、敷地内に一定割合の緑地や環境施設を設けることを義務付けています。

本記事では、工場立地法の対象となる工場の条件や、緑地面積率などの具体的な基準、届出方法、違反した場合の罰則まで、事業主が知っておくべき実務知識を網羅的に解説します。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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工場建設に欠かせない!工場立地法とは?

工場立地法は、工場の建設や運営が周辺の生活環境や自然環境に与える影響を考慮し、両者の調和を図るために制定された法律です。 この法律に基づき、一定規模以上の工場(特定工場)は、敷地内に緑地や環境施設を整備することが求められます。

事業主は、この法律の目的と規制内容を正しく理解し、計画段階から遵守することが不可欠です。 本章では、工場立地法の基本的な目的と概要について解説します。

工場立地法の目的と概要

工場立地法の主な目的は、工場と地域社会との共存です。 工場が立地することで生じる騒音、振動、大気汚染などの問題を緩和し、周辺住民の生活環境の悪化を防ぐために制定されました。 この目的を達成するため、法律では「特定工場」に対して、敷地利用に関する基準(準則)を定めています。

具体的には、敷地面積全体に占める生産施設の面積率に上限を設け、緑地と環境施設の面積率に下限を定めています。 これにより、工場敷地内に緩衝地帯となる緑の空間を確保し、環境負荷の低減と良好な景観の形成を促しています。

特定工場とは?対象となる業種と規模

工場立地法が適用されるのは、「特定工場」と呼ばれる特定の条件を満たす工場です。 すべての工場が対象となるわけではなく、業種と規模によって定められています。 自社の工場が特定工場に該当するかどうかを正確に把握することは、法令を遵守する上での第一歩です。

ここでは、特定工場の具体的な定義や、対象となる業種、規模の基準について詳しく見ていきます。

特定工場の定義

工場立地法における「特定工場」とは、法律で定められた特定の業種に属し、かつ一定以上の規模を持つ工場を指します。 具体的には、製造業、電気・ガス・熱供給業のいずれかの事業を営んでおり、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場が該当します。

これらの条件のいずれかを満たす場合、特定工場として工場立地法の規制対象となり、新設や増設の際には、定められた緑地面積率などの基準を遵守し、事前の届出を行う義務が生じます。

対象となる業種

工場立地法の対象となる業種は、主に「製造業」、「電気供給業」、「ガス供給業」、「熱供給業」の4つです。 製造業には、物品の加工や修理を行う事業も含まれます。 ただし、電気供給業の中でも、水力発電所、地熱発電所、および太陽光発電所は、環境への影響が比較的小さいとされ、工場立地法の対象からは除外されています。

自社の事業がこれらの業種に該当するかどうかは、日本標準産業分類に基づいて判断されるため、事業内容を正確に確認し、対象業種であるかを判断する必要があります。

対象となる規模

工場立地法の対象となる規模は、敷地面積と建築面積の2つの基準で定められています。 具体的には、「敷地面積が9,000平方メートル以上」であるか、または「建築面積の合計が3,000平方メートル以上」のいずれかの条件を満たす工場が「特定工場」とされます。

敷地面積は工場が所有または借用している土地全体の広さを指し、建築面積は工場建屋や倉庫など、すべての建築物の水平投影面積の合計を指します。 このどちらか一方の基準にでも該当すれば、法律の適用対象となるため注意が必要です。

工場立地法で定める製造業の定義とは?

工場立地法における「製造業」は、一般的なイメージよりも広い範囲を対象としています。 この法律では、日本標準産業分類における大分類「製造業」に分類される事業を指しますが、これには単に製品を生産するだけでなく、物品の加工修理業も含まれています。 例えば、機械の修理やメンテナンスを専門に行う事業所なども、その規模によっては特定工場に該当する可能性があります。

そのため、自社の事業が製品の製造に直接関わっていなくても、加工や修理といった工程を含んでいる場合は、日本標準産業分類を確認し、工場立地法の対象となるか否かを慎重に判断することが求められます。

工場立地法における準則(守るべき基準)とは?

工場立地法では、特定工場が遵守すべき具体的な基準として「準則」が定められています。 これは、工場の敷地をどのように利用すべきかというルールであり、生産活動と環境保全のバランスを取るための重要な指標です。

準則は、主に生産施設、緑地、環境施設の3つの要素について、敷地面積に対する割合を定めています。 この基準を理解し、工場の設計段階から計画に盛り込むことが、法令遵守の鍵となります。

準則の概要

工場立地法における準則とは、特定工場が敷地を利用する際に守らなければならない具体的な基準のことです。 この準則では、敷地面積に対する「生産施設面積率」、「緑地面積率」、「環境施設面積率」がそれぞれ定められています。 目的は、工場の生産活動と周辺の生活環境との調和を図ることにあり、敷地内に十分な緑地やオープンスペースを確保することを義務付けています。

国が定める全国一律の基準のほか、地方自治体が地域の実情に合わせて独自の基準(地域準則)を条例で定めている場合もあるため、工場を設置する自治体の規定を確認することが重要です。

生産施設面積率

生産施設面積率とは、工場の敷地面積全体に占める生産施設の面積の割合を指します。 生産施設には、製造ラインが設置されている建屋はもちろん、製品の原材料を保管する倉庫や、製品を運ぶための通路なども含まれます。 この面積率は、生産施設を建設し、敷地が工場で埋め尽くされるのを防ぐために上限が設けられています。

上限値は業種によって異なり、敷地面積の30%から65%の範囲で定められています。 工場の新設や増設を計画する際は、自社の業種に適用される生産施設面積率の上限を超えないように設計する必要があります。

緑地面積率

緑地面積率とは、敷地面積に対する緑地の割合を示す基準です。 工場立地法では、原則として敷地面積の20%以上を緑地として確保することが義務付けられています。 ここでの緑地とは、樹木が生育する区画や、芝生などの地被植物で表面が覆われている土地を指します。

この規定は、工場が周辺の生活環境に与える圧迫感を和らげ、景観を向上させるとともに、二酸化炭素の吸収やヒートアイランド現象の緩和といった環境保全機能も期待されています。 工場計画においては、生産施設だけでなく、この緑地面積をいかに確保するかが重要なポイントとなります。

環境施設面積率

環境施設面積率は、敷地面積に占める環境施設の割合を示し、緑地を含めて25%以上を確保することが定められています。 環境施設とは、緑地に加えて、噴水や池などの修景施設、屋外運動場、広場、太陽光発電設備といった、周辺環境の向上に役立つ施設全般を指します。

緑地面積率が20%以上と定められているため、残りの5%以上は緑地以外の環境施設で補うか、緑地を25%以上確保することで基準を満たす必要があります。 これにより、単に緑を増やすだけでなく、従業員の福利厚生や地域への貢献、再生可能エネルギーの導入なども促しています。

緑地として認められるもの

工場立地法で「緑地」として認められるのは、樹木、芝生、その他の地被植物で覆われた土地が基本です。 具体的には、クスノキやケヤキといった高木、サツキなどの低木、つる性植物などが挙げられます。

また、単に植物を植えるだけでなく、景観を向上させるために設置される花壇や、池、噴水、水流といった修景施設も緑地面積に含めることが可能です。 ただし、これらの施設が緑地として認められるかどうかは、管理が行き届いていることや、自治体の判断基準にもよるため、計画段階で管轄の行政機関に確認することが望ましいです。

環境施設として認められるもの

工場立地法における「環境施設」は、緑地よりも広い概念です。 緑地はもちろんのこと、それ以外に周辺地域の生活環境の保持に寄与する施設が含まれます。 具体的には、噴水、池、広場、屋外運動場、教養文化施設、雨水浸透施設などが該当します。

また、再生可能エネルギーの利用促進の観点から、太陽光発電設備も環境施設として認められています。 これらの施設は、従業員の福利厚生の向上や、地域の景観保全、防災機能の強化など、多面的な役割を担うことが期待されており、緑地と合わせて敷地面積の25%以上を確保する必要があります。

地域準則について

工場立地法では、国が定める全国一律の基準(国準則)に加えて、地方自治体が地域の実情に応じて基準を緩和できる「地域準則」という制度があります。 これは、市町村が条例を制定することにより、国の基準よりも緑地面積率や環境施設面積率の数値を引き下げることを可能にします。

例えば、工業専用地域や港湾地域など、緑地の確保が物理的に困難なエリアでは、国が定める20%の緑地面積率を5%や10%に緩和している場合があります。 そのため、特定工場を新設・増設する際には、まず立地する自治体に地域準則が定められていないかを確認することが不可欠です。

既存工場に関する特例措置

工場立地法には、法律が施行された昭和49年6月29日より前から操業している工場(既存工場)に対する特例措置が設けられています。 これらの既存工場は、法律施行時に定められた準則を直ちに満たすことが困難な場合があるため、生産施設の建て替えなどを行う際に、段階的に緑地などを整備していくことが認められています。

具体的には、生産施設面積を減少させる場合、その減少分の一部を緑地や環境施設の整備に充てる必要があります。 この措置により、既存工場も長期的な視点で環境整備を進め、法律の趣旨に沿った対応が求められます。

緑地や環境施設を確保する具体的な方法

工場の敷地内で生産施設を最大限に活用しつつ、法律で定められた緑地や環境施設を確保するには工夫が必要です。 特に敷地に余裕がない場合、平面的なスペースだけで基準を満たすのは難しいかもしれません。

しかし、駐車場の緑化や、建物の屋上・壁面を利用する方法、さらには太陽光発電設備の設置など、空間を有効活用する多様な手法が存在します。 これらの具体的な方法を知ることで、法令遵守と効率的な敷地利用の両立が可能になります。

駐車場や屋上・壁面を緑化する

敷地面積に限りがある工場で緑地面積を確保する有効な手段として、駐車場や建物の屋上・壁面の緑化が挙げられます。 例えば、駐車場のアスファルト部分を芝生や龍のひげなどで覆う「緑化駐車場(芝生駐車場)」は、環境施設として認められる場合があります。 また、建物の屋上に土壌を敷いて植物を育てる屋上緑化や、壁面をツタなどの植物で覆う壁面緑化も、緑地面積に算入できるケースが多いです。

これらの方法は、デッドスペースになりがちな場所を有効活用し、ヒートアイランド現象の緩和や建物の断熱性向上といった副次的な効果も期待できます。

太陽光発電設備を設置する

太陽光発電設備は、工場立地法において「環境施設」として認められています。 そのため、緑地面積とは別に確保する必要がある環境施設面積を満たすための有効な手段となります。 特に、工場の建屋や駐車場の屋根(カーポート)の上など、既存のスペースを活用して設置できるため、新たに土地を確保する必要がありません。

これにより、敷地を効率的に利用しながら環境施設面積率の基準をクリアすることが可能です。 ただし、太陽光発電設備はあくまで「環境施設」であり、「緑地」には分類されないため、緑地面積率20%の基準は別途満たす必要があります。

工場立地法には届け出期限がある?

工場立地法では、特定工場の新設や変更を行う際に、地方自治体への事前の届出が義務付けられています。 この届出には明確な期限が定められており、これを遵守しない場合は工事に着手できません。

また、届出が必要な変更と、届出が不要な軽微な変更があるため、その違いを正しく理解しておくことが重要です。 手続きの遅延や法令違反を避けるためにも、届出の要否と期限について事前に確認することが不可欠です。

届出が必要な場合

工場立地法に基づく届出は、特定工場を新設する場合に必ず必要です。 また、既存の特定工場であっても、敷地面積の変更、建築面積の変更、生産施設面積の増加や減少、緑地・環境施設面積の変更などを行う際には、その都度届出が求められます。

この届出は、工事を開始する日の90日前までに行わなければなりません。 ただし、届出内容に問題がないと判断されれば、短縮申請により期間を30日前まで短縮できる場合もあります。 届出先は、工場が立地する市区町村の担当部署であり、期限を遵守することが極めて重要です。

届出が不要な場合(軽微な変更)

すべての変更が届出の対象となるわけではなく、「軽微な変更」と見なされる場合は届出が不要です。 例えば、生産施設や緑地、環境施設の面積に一切変更を及ぼさない建物の修繕や建て替えは、軽微な変更に該当します。

また、法人の代表者や社名の変更、住所の変更といった、工場の物理的な内容に関わらない変更も届出は必要ありません。 ただし、どの範囲までが軽微な変更と判断されるかは、自治体の解釈によって異なる可能性があるため、少しでも判断に迷う場合は、事前に管轄の行政窓口に確認することが賢明です。

工場立地法に違反した場合の罰則

工場立地法に定められた届出義務や準則遵守の義務に違反した場合、罰則が科される可能性があります。 まず、届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、行政から勧告を受けることがあります。 この勧告に従わない場合、変更計画の変更や実施の停止を命じられることがあります。

さらに、この命令にも違反すると、最大で50万円以下の罰金が科されることになります。 また、命令に違反した企業の名称や所在地が公表されることもあるため、企業の社会的信用を損なうリスクも伴います。 法令を軽視することなく、定められた手続きを確実に履行することが重要です。

工場立地法の問い合わせは事業主自ら行うべき?

工場立地法に関する手続きは、敷地面積や建築面積、緑地面積などの複雑な計算や、法律・条例の専門的な解釈が求められます。 そのため、事業主や工場の担当者だけで全てを対応するのは、時間的にも労力的にも大きな負担となる場合があります。 特に、新規の工場建設計画や大規模な増設の場合、書類の作成や行政との協議に多くの時間を要します。

こうした専門的な手続きについては、工場立地法に詳しい行政書士や建設コンサルタントといった専門家に相談・依頼することも有効な選択肢です。 専門家を活用することで、手続きをスムーズに進め、法令を確実に遵守した工場計画を実現できます。

よくある質問

工場立地法を遵守するにあたり、特に緑地や環境施設の取り扱いについては、多くの事業主から疑問が寄せられます。 例えば、設置した緑地の手入れの要否や、駐車場を緑地として扱えるか、太陽光発電設備の位置づけなど、実務上の判断に迷うケースは少なくありません。

ここでは、そうした工場立地法に関するよくある質問を取り上げ、具体的な回答を解説します。

工場立地法で定められた緑地は、手入れが必要ですか?

工場立地法に基づき設置した緑地は、設置後も適切に維持管理する義務があります。 緑地は、周辺環境との調和を図るという目的のために設けられているため、その機能が維持されていることが前提です。 例えば、雑草が生い茂って荒れ果てた状態や、植えた樹木が枯れたまま放置されている状態では、緑地として認められない可能性があります。

そのため、定期的な草刈り、剪定、水やりなどを行い、常に良好な状態を保つことが求められます。 維持管理を怠ると、行政からの指導の対象となることもあるため注意が必要です。

駐車場を緑地としてカウントすることはできますか?

アスファルトやコンクリートで舗装された一般的な駐車場は、緑地としてカウントすることはできません。 しかし、駐車スペースの地面を芝生やその他の地被植物で覆った「緑化駐車場」や「芝生駐車場」と呼ばれるタイプの駐車場は、環境施設の一部として緑地面積に算入できる場合があります。

ただし、車両が頻繁に通行する部分は植物の生育が難しいため、緑化部分の面積のみが算入対象となるなど、自治体によって詳細な基準が定められています。 導入を検討する際は、計画段階で必ず管轄の行政機関に算入の可否や条件を確認することが重要です。

太陽光発電設備は緑地面積に含まれますか?

太陽光発電設備は、工場立地法において「環境施設」には該当しますが、「緑地」には含まれません。 したがって、太陽光パネルを設置しても、緑地面積率(原則20%以上)の基準を満たすことにはなりません。 緑地はあくまで樹木や芝生などで覆われた土地を指すため、太陽光発電設備とは明確に区別されます。

太陽光発電設備は、緑地と合わせて確保する必要がある環境施設面積率(原則25%以上)の基準を満たすために活用するものです。 緑地は別途、規定の面積を確保する必要があるため、計画の際には混同しないよう注意が必要です。

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さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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