事業主向け!工場立地法の基礎知識

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工場立地法は、工場が環境の保全を図りつつ適切に立地されることを目的とした法律です。これにより、国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与することを目指しています。具体的には、特定の工場に対して、生産施設、緑地、環境施設の面積率に関する基準(準則)を定め、事業者にこれらの基準を守るよう義務付けています。工場を新設または変更する際には、事前に国や自治体への届出が必要です。この届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合には、勧告や命令、罰則の対象となることがあります。
工場建設に欠かせない!工場立地法とは?
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境が調和するよう、工場敷地の利用に関するルールを定めた法律です。昭和48年に制定され、一定規模以上の工場に対して、敷地面積に対する生産施設や緑地、環境施設の面積割合に関する基準(準則)を遵守することを義務付けています。
これは、高度経済成長期における工業化の進展に伴う公害問題などに対応するために設けられました。 工場立地法に基づいて定められた基準に適合しない場合、勧告や変更命令が出されることがあります。
工場立地法の目的と概要
工場立地法は、工場が周辺環境と調和しながら適切に立地するよう定められた法律です。国民経済の健全な発展と国民の福祉向上に貢献することを目的としています。具体的には、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、敷地面積に対する生産施設、緑地、環境施設のそれぞれの面積割合などを基準として定めています。これらの基準に基づき、工場の新設や変更を行う際には事前に届け出ることが義務付けられています。
特定工場とは?対象となる業種と規模
工場立地法において「特定工場」とは、一定の業種に該当し、かつ一定の規模以上の工場を指します。これらの特定工場を新設または変更する際には、工場立地法の規制が適用され、事前の届け出が義務付けられています。具体的にどのような業種や規模が対象となるのか、次項で詳しく見ていきましょう。
特定工場の定義
工場立地法における「特定工場」とは、特定の業種に該当し、かつ一定規模以上の敷地面積または建築面積を有する工場や事業所を指します。具体的には、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)が対象業種となります。規模に関しては、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の場合に特定工場と定義されます。これらの条件を満たす工場は、工場立地法の規制対象となり、新設や変更を行う際に届出が義務付けられています。
対象となる業種
工場立地法の対象となる業種は、製造業、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業です。これらの業種に該当する工場のうち、一定規模以上のものが「特定工場」として法律の規制対象となります。
対象となる規模
工場立地法において特定工場として扱われるのは、一定規模以上の工場です。具体的には、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場が対象となります。これは、製造業や電気・ガス・熱供給業を営む工場に適用されます。これらの規模に該当する工場は、新設や増設、変更を行う際に、敷地面積に対する生産施設面積や緑地面積、環境施設面積の割合について国の定める準則などに適合させる必要があります。この基準を満たさない場合、勧告や変更命令の対象となることがあります。
工場立地法で定める製造業の定義とは?
工場立地法では、製造業は物品の製造工程や加工修理工程を行う事業と定義されています。これには、原材料に最初の加工を施す工程から、出荷前の最終製品が完成するまでの工程が該当します。また、これらの工程を形成する機械や装置が設置される建築物、および建築物の外に設置される機械や装置も生産施設に含まれます。ただし、単に製品を修理するだけの事業は製造業には含まれません。
工場立地法における準則(守るべき基準)とは?
工場立地法における「準則」とは、特定工場が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に立地するための基準です。この準則には、敷地面積に対する生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率などが定められています。これらの基準は、工場を新設または変更する際に守るべきものであり、事前の届出が義務付けられています。準則に適合しない場合は、勧告や変更命令の対象となることがあります。
準則の概要
工場立地法における準則とは、特定工場の敷地利用に関する基準です。これは、環境保全を図りつつ工場と周辺地域の調和を保つことを目的としています。具体的には、敷地面積に対する生産施設面積、緑地面積、および環境施設面積の割合などが定められています。これらの準則は国によって定められていますが、地域の実情に合わせて都道府県や市が条例を制定し、基準を緩和することも可能です。準則に適合しない場合や届出を怠った場合には、勧告や罰則の対象となることがあります。
生産施設面積率
生産施設面積率とは、工場の敷地面積全体に対する生産施設の面積の割合を定めた基準です。この基準は、業種によって異なり、30%から65%の間で定められています。 生産施設とは、物品の製造や加工、修理などの工程に必要な機械や装置が設置されている建築物や、その建築物の外に設置された機械・装置などが該当します。 この面積率は、工場が周辺環境と調和し、適正に立地されることを目的とした工場立地法の準則の一つです。
緑地面積率
緑地面積率は、工場敷地面積に占める緑地の割合を定めたものです。工場立地法では、原則として敷地面積の20%以上を緑地として確保する必要があります。 緑地には、樹木が生育する土地や、低木・芝などで被覆された土地などが該当します。 この基準は、工場周辺の生活環境との調和を図り、良好な景観を維持することを目的としています。 ただし、地方自治体によっては、地域の実情に合わせて条例を制定し、緑地面積率を緩和している場合があります。 これは、産業振興や企業誘致を促進するためなど、地域ごとの政策に基づいています。
環境施設面積率
工場立地法における環境施設面積率とは、敷地面積に対する環境施設の面積の割合を定めたものです。環境施設には、緑地だけでなく、噴水や屋外運動場、広場なども含まれます。国が定める準則では、敷地面積の25%以上を環境施設として確保する必要があります。ただし、地方自治体は地域の実情に応じて、条例でこの基準を緩和または強化することができます。この環境施設面積率と緑地面積率を合わせて、周辺の生活環境との調和を図ることが工場立地法の目的の一つです。
地域準則について
工場立地法では、国が定める準則に加え、都道府県や市がそれぞれの地域の実情に合わせて条例で独自の基準(地域準則)を定めることができます。地域準則は、緑地面積率や環境施設面積率などを、国の基準の範囲内で緩和または強化するものです。これにより、各自治体は企業の立地促進や周辺環境との調和を図ることができます。例えば、工業地域では緑地率を緩和し、住宅地域に近い工場では強化するといった対応が可能です。地域準則の具体的な内容は、各自治体の条例によって異なりますので、工場の所在地を管轄する自治体に確認が必要です。
既存工場に関する特例措置
工場立地法は、昭和49年6月28日に施行されました。この施行日よりも前に設置されていた工場、いわゆる既存工場に対しては、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率、環境施設の配置に関する準則について、緩和措置が設けられています。
これは、法施行時に既に存在していた工場に対し、直ちに現行の準則を適用することが困難であるためです。既存工場が生産施設の変更(増加)を行う際には、一定の算定式に基づき、緑地や環境施設を整備することが求められます。また、老朽化した工場の建替えに関しても、一定の要件を満たせば、特例措置により建替えが可能となる場合があります。
工場立地法には届け出期限がある?
工場立地法に基づく届出には期限が定められています。特定工場を新設する場合や、届出内容に変更がある場合は、原則として工事着工の90日前までに届出を行う必要があります。
ただし、準則に適合していると認められる場合などには、実施制限期間の短縮申請により、工事着工の30日前までに短縮することが可能です。
また、氏名や名称、住所の変更、または地位の承継があった場合の届出は、変更または承継から遅滞なく行う必要があります。 特定工場を廃止した場合も、遅滞なく届出が必要です。
届出が必要な場合
工場立地法に基づく届出は、特定工場の新設や変更を行う場合に必要となります。特定工場とは、業種が製造業などで、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の工場です。これらの工場が、新設、敷地面積や建築面積の増減、生産施設の変更(スクラップ&ビルドを含む)、緑地や環境施設の変更、あるいは業種や主要製品を変更する際に届出が必要となります。また、届出者の氏名や名称、住所が変更になった場合や、工場の地位を承継した場合も届出が必要です。廃止時にも届出が求められます。
届出が不要な場合(軽微な変更)
工場立地法では、特定の変更については「軽微な変更」として届出が不要とされています。具体的には、生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫など)を新増設する場合や、生産施設の修繕で増加する生産施設面積が30平方メートル未満の場合などが該当します。また、生産施設の撤去のみを行う場合や、緑地または緑地以外の環境施設を増加させる場合も届出は不要です。ただし、緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合でも、保安上等のやむを得ない事由に限られます。これらの軽微な変更に該当するかどうかは、事前に自治体へ確認することをお勧めします。
工場立地法の問い合わせは事業主自ら行うべき?
工場立地法に関する届出や手続きは、原則として事業主が行う必要があります。しかし、工場立地法は専門的な知識を要する場合があるため、行政書士などの専門家に相談することも可能です。特に、農地を転用して工場を建設する場合など、他の法規制も関わるケースでは、専門家の助言を得ることで手続きを円滑に進めることができます。届出に関する詳細や不明な点については、各自治体の工場立地法担当部署に問い合わせることをお勧めします。事前に相談することで、その後の手続きがスムーズに進む場合があります。
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許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
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