消防法で倉庫に必要な消防設備とは?点検義務や危険物の扱いも解説

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倉庫の安全な運営において、消防法の遵守は極めて重要です。 消防法における「倉庫」とは、物品の収納や保管を目的とする建物を指し、その多くが防火対象物として扱われます。 そのため、万一の火災に備えて適切な消防設備の設置が義務付けられています。 この記事では、倉庫に求められる消防設備の種類から、設置後の点検・報告義務、さらには建物の条件や危険物の取り扱いによって変わる追加の規制まで、網羅的に解説します。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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倉庫に消防法が適用される理由と法的義務

消防法では、火災予防や人命保護の観点から、多くの建物が「防火対象物」として指定されています。 倉庫もその一つであり、工場や事務所と同様に火災発生のリスクを内包しているため、消防法の規制対象となります。 この法律は、火災の発生を未然に防ぎ、万が一火災が起きても被害を最小限に食い止めることを目的としています。 したがって、倉庫の所有者や管理者は、定められた消防用設備を適切に設置し、維持管理する法的義務を負います。 この義務を怠り、消防法に違反した場合は、罰則が科される可能性があります。

倉庫への設置が義務付けられている3種類の消防設備

倉庫に設置が義務付けられる消防用設備は、その役割に応じて大きく3種類に分類されます。 具体的には、火災の初期段階で火を消し止めるための「消火設備」、火災の発生をいち早く察知し人々に知らせる「警報設備」、そして安全に避難するための「避難設備」です。 これらの設備は、人命と財産を守るために不可欠なものです。 特に大規模な物流倉庫などでは、建物の規模や構造、保管する物品の種類によって、より高度な設備の設置が求められることがあります。

火災の初期消火を行うための消火設備

消火設備は、火災が発生した初期段階で火勢を抑制し、延焼を防ぐ役割を担います。 最も代表的な消火設備は消火器であり、原則として延べ面積150㎡以上の倉庫に設置義務があります。 また、建物の構造や高さ、指定可燃物の保管量など一定の条件を満たす大規模な倉庫では、スプリンクラー設備の設置が必要です。 スプリンクラーは火災の熱を感知すると自動的に散水を開始し、効果的に初期消火を行います。 その他、倉庫の規模や構造によっては、ホースとノズルを用いて消火活動を行う屋内消火栓設備なども求められます。 これらの消火設備を適切に配置し、いつでも使用できる状態に維持管理しておくことが求められます。

火災発生を素早く知らせるための警報設備

警報設備は、火災の発生を熱や煙によって自動的に感知し、警報音や音声で建物内にいる人々に迅速に知らせるための設備です。 代表的なものに自動火災報知設備(火災報知器)があります。 この設備は、火災の兆候を早期に捉え、避難や初期消火活動を促すことで被害の拡大を防ぐ重要な役割を果たします。 倉庫における自動火災報知設備の設置基準は、延べ面積や構造によって細かく定められており、例えば延べ面積500㎡以上の場合などに設置が義務付けられています。 警報設備が正しく作動することで、従業員や関係者が火災の発生にいち早く気づき、適切な初動対応をとることが可能になります。

安全に避難するために必要な避難設備

避難設備は、火災などの災害発生時に、建物内にいる人々が安全かつ迅速に屋外へ避難するために不可欠な設備です。 具体的には、非常口の位置を示す避難口誘導灯や、避難経路の方向を明示する通路誘導灯などが挙げられます。 これらの誘導灯は、停電時にも内蔵バッテリーで点灯し続け、煙が充満するような状況下でも避難の指針となります。 また、建物の階数や構造によっては、避難はしごや緩降機といった避難器具の設置も義務付けられます。 避難経路を明確にし、誰でも確実に非常口へたどり着けるように、これらの避難設備を適切に設置・維持することが求められます。

消防設備の設置後に必須となる点検と報告の義務

消防用設備は、一度設置すれば終わりではありません。 法律により、設置された設備が万一の際に確実に機能を発揮できるよう、定期的な点検と管轄消防署への結果報告が義務付けられています。 この点検義務を怠ると、設備の不備に気づけず、いざという時に作動しないという事態を招きかねません。 点検には、半年に1回実施する「機器点検」と、1年に1回実施する「総合点検」の2種類が存在します。 点検結果は報告書にまとめ、定められた期間内に届出を行う必要があります。

半年に1回実施する機器点検のチェック項目

機器点検は、6ヶ月に1回の頻度で実施が義務付けられている点検です。 この点検では、消防用設備の機器の外観や配置が適切か、また、簡易的な操作によって機能に異常がないかを確認します。 主なチェック項目としては、消火器本体の損傷や腐食の有無、安全ピンが適切に装着されているかの確認、誘導灯が停電時に正常に点灯するかのチェック、自動火災報知設備の受信機や配線の状態確認などが挙げられます。 これらの点検を通じて、設備の軽微な不具合や劣化を早期に発見し、是正措置を講じます。 比較的簡単な内容ですが、専門知識が必要な場合もあるため、消防設備士などの有資格者に依頼するのが一般的です。

1年に1回実施する総合点検のチェック項目

総合点検は1年に1回の頻度で実施されるより詳細な機能確認を目的とした点検です。 これは半年に一度の機器点検の内容に加えて実際に消防用設備を作動させて総合的な性能をチェックするものです。 例えばスプリンクラー設備の試験弁を開いて実際に放水させたり屋内消火栓設備のポンプを起動して規定の圧力で放水できるかを確認したりします。 また自動火災報知設備の感知器に熱や煙を加えて実際に警報が鳴るかといった連動試験も行います。 機器点検よりも専門性が高く設備の性能を保証する上で非常に重要な点検であるため消防設備士などの有資格者が実施する必要があります。

3年に1回の消防署への点検結果報告

定期的に実施した機器点検と総合点検の結果は、「消防用設備等点検結果報告書」として取りまとめ、建物の所在地を管轄する消防署長へ報告する義務があります。 報告の頻度は、建物の用途によって異なり、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物の場合は毎年1回、倉庫のように関係者のみが利用する非特定防火対象物の場合は3年に1回と定められています。 多くの倉庫はこの非特定防火対象物に該当するため、3年に1度の報告が一般的です。 この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には罰則が科されることもあるため、点検の実施と合わせて確実に履行しなければなりません。

【要注意】倉庫の条件によって変わる消防法の追加規定

消防法では、これまで述べてきた基本的な規定に加え、倉庫の特定の条件に応じて追加の規制が課されることがあります。 例えば、建物の延べ面積や高さ、構造材、壁の仕様などが基準に関わってきます。 特に、消防隊の進入や消火活動が困難になる「無窓階」と判断されるフロアがある場合は、設置すべき消防設備がより厳格になります。 無窓階とは、避難や消火活動に有効な窓などの開口部が少ない階のことです。 また、膜構造のテント倉庫なども特殊な扱いとなり、個別の規定が適用されるため、自社の倉庫がどの条件に該当するかを正確に把握する必要があります。

危険物を保管する倉庫に適用される厳しい規制

消防法で定められているガソリンや灯油、アルコール類などの「危険物」を、指定された数量以上貯蔵・取り扱いする倉庫には、一般的な倉庫とは比較にならないほど厳しい規制が適用されます。 これらの倉庫は「危険物施設」に該当し、その位置、構造、設備について非常に細かな技術上の基準を満たすことが求められます。 例えば、壁、柱、床を耐火構造にすること、不燃材料で天井を設けること、必要な採光・照明・換気設備を設置すること、そして漏れた危険物を安全に集めるための設備などが必要です。 保管する危険物の種類や量に応じて、消火設備の基準も厳しくなります。 これらの規制は火災や爆発のリスクを最小限にするためのものであり、計画段階から消防署との綿密な協議が不可欠です。

一定規模以上の倉庫で必要になる防火管理者の選任

倉庫の規模や収容人員が一定の基準を超えると、防火管理者の選任と消防署への届出が義務付けられます。防火管理者は、その倉庫における防火管理業務の責任者として、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備の点検整備、火気の使用や取り扱いの監督などを行います。

選任が必要となる基準は、従業員など特定の人のみが出入りする倉庫の場合、延べ面積が500㎡以上で、かつ収容人員が50人以上であることなどが挙げられます。

防火管理者は、火災による被害を防止・軽減するための中心的な役割を担うため、講習の受講などで資格を取得した者の中から選任しなくてはなりません。

有資格者による点検が求められるケース

消防設備の点検は防火対象物の関係者が自ら行うことも可能ですが、建物の規模や構造によっては専門的な知識と技能を持つ有資格者による実施が法律で義務付けられています。 具体的には延べ面積が1,000㎡以上の倉庫では消防設備士または消防設備点検資格者という国家資格を持つ専門家が点検を行わなければなりません。 また特殊な構造を持つラック式倉庫も注意が必要です。 特に高さが10mを超えるような大規模なラック式倉庫は火災時に延焼が急速に進む危険性があるため、スプリンクラー設備の設置基準が強化されるなど専門的な知見に基づいた点検と管理が求められます。 これらのケースでは安全確保の観点から有資格者への点検依頼が必須となります。

まとめ

倉庫の運営において消防法を遵守することは、人命と貴重な資産を守るための基本的な責務です。 設置が義務付けられる消防設備は、主に「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3種類に大別され、その具体的な要件は倉庫の面積、構造、保管物品などによって変動します。 設備の設置後も、半年に1回の機器点検と年に1回の総合点検を確実に実施し、その結果を3年に1度、所轄の消防署へ報告しなければなりません。 さらに、危険物の保管、無窓階の存在、ラック式倉庫といった特定の条件に該当する場合は、追加で厳しい規制が課されることもあります。 自社の倉庫がどの規定に該当するのかを正確に把握し、不明な点があれば専門家や消防署に確認して、適切な対応をとることが求められます。

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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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