倉庫業を営まない倉庫とは

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倉庫業を営まない倉庫とは
倉庫業を営まない倉庫は、一般的に「自家用倉庫」と呼ばれています。これは、自社の荷物や資材を保管するために利用される倉庫のことで、他者の物品を有償で預かることはありません。例えば、工場で製造された製品の一時保管や、企業が自社の書類などを保管する目的で利用されることが一般的です。この種類の倉庫は、倉庫業法に基づく厳しい規制の対象外となります。しかし、あくまでも「他者の物品を預からない」という前提での区分であり、事業者が自身の荷物を保管する場合に限定されます。
倉庫の種類と違い
倉庫は、その利用目的によって大きく「営業倉庫」と「自家用倉庫」の2種類に分類されます。他者の貨物を保管することを目的とする倉庫は「営業倉庫」と呼ばれます。一方、企業や個人が自身の荷物を保管するために所有・利用する倉庫は「自家用倉庫」です。一般的に「倉庫業を営まない倉庫」とは、この自家用倉庫を指します。他者の物品を有償で保管している場合、その倉庫は倉庫業を営む倉庫とみなされます。
トランクルームの区分
トランクルームは、個人や法人が日用品や書類、季節用品などを保管する際に利用する、小口の保管スペースを提供する倉庫です。近年では身近な存在として広く認知されています。特に、国土交通大臣が定める定温・定湿・防塵性能などの基準を満たし、認定を受けたトランクルームは、「トランクルーム認定証」や「認定マーク」を掲示しています。これにより、保管環境の品質が保証されていることを示しています。
関連する法令と基準
倉庫業を営む上で、関連する法令や基準を理解することは重要です。倉庫は「倉庫業法」に定められる営業倉庫であると同時に、建築基準法における「建築物」でもあるため、これら法令の規制を受けることになります。また、開発許可においては都市計画法の定めも確認が必要です。ここでは、倉庫業に関連する主要な法令と基準について解説します。
建築基準法における扱い
倉庫は法律上の建築物に該当するため、建築基準法の適用を受けます。特に、倉庫を建築する際は、建築基準法に基づいた建築確認申請が必要です。これは10㎡以上の建築物を設置する際に求められる申請であり、営業倉庫として利用する倉庫には基本的に必須となります。
消防法における規制
倉庫や工場には消防設備の設置義務があるほか、定期的な点検と消防長または消防署長への報告義務があります。これは、倉庫や工場が多くの荷物を保管し、可燃性物質や有毒ガスを発生する物質を取り扱う可能性があり、火災発生時の危険性が高いためです。また、通常の建物に比べて開口部が少なく、収容人数も少ないことが多いため、火災の発見が遅れ、煙が充満しやすく、フラッシュオーバーやバックドラフトといった現象が発生しやすいリスクもあります。そのため、消防法により火災リスクの低減と被害の最小化を目指した規制が設けられているのです。消防設備の設置内容は、主に建物の構造と延べ床面積によって定められています。
都市計画法と用途地域
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした法律です。この法律は、無秩序な開発を防ぐために「開発許可」制度を設けています。倉庫を建築する際も、土地の区画形質の変更を伴うため、開発行為の定義に該当し、開発許可が必要になる場合があります。特に、都市計画区域内で1,000㎡以上、市街化調整区域では原則として開発許可が必要とされ、建築が厳しく制限されます。市街化調整区域での倉庫建設には、農業関連施設など特定の例外規定が設けられています。
また、都市計画法には、地域ごとの建築物の用途を規制する「用途地域」の制度があります。これは、都市を計画的に利用するために、住宅、商業施設、工業施設などが混在しないよう定められた地域区分のことです。用途地域は13種類に分類され、倉庫の建築が可能な地域とそうでない地域があります。
営業倉庫を建築できる用途地域としては、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域などが挙げられます。これらの地域では、基本的に倉庫の建築が可能です。一方、第一種低層住居専用地域など、住居系の用途地域では原則として倉庫の建築はできません。
倉庫の建設を計画する際には、事前に建設予定地の用途地域を確認することが不可欠です。用途地域によっては、倉庫の建築自体が不可能であったり、規模や用途に制限があったりするため、計画段階で確認を怠ると多大な損害を被る可能性があります。
積載荷重の基準
倉庫における積載荷重は、床がどれだけの重さに耐えられるかを示す重要な基準です。これは「床荷重」とも呼ばれ、建築基準法第85条によって定められています。倉庫業を営む倉庫の場合、床面積1平方メートルあたり3,900ニュートン(N)以上と規定されており、これは約400kgに相当します。ただし、倉庫の種類や用途によって基準が異なり、建築確認申請の際に用途を明確にすることで、適切な積載荷重の基準が適用されることになります。
用途変更について
用途変更とは、建物の利用目的を変更する際に必要となる手続きのことです。例えば、これまで工場として使用していた建物を倉庫として利用する場合や、事務所を店舗に転用する場合などが該当します。建築基準法では、建物の用途を限定していることがあり、元の用途から異なる用途へ変更する際には、原則として確認申請が必要となります。ただし、一定の条件を満たす場合は、確認申請が不要となるケースもあります。
「倉庫業を営まない倉庫」から「倉庫業を営む倉庫」への変更
自家用倉庫を営業倉庫として利用する場合、倉庫業法が求める施設設備基準を満たし、用途変更を行うことで転用が可能になります。用途変更には、建物の建築確認済証に記載されている用途が「倉庫業を営む倉庫」である必要がありますが、建築時にその想定がなくても、基準を満たせば変更申請が可能です。
具体的には、床の強度や防火性能、防犯設備、そ害防止設備など、多岐にわたる基準への適合が求められます。特に、床の強度は3,900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度が必要です。これらの基準を満たしていることを証明するためには、建築確認済証のほか、構造計算書などの書類が必要となる場合があります。古い建物の場合、書類が紛失していることもあり、その際は建築士による検査などで証明する必要が出てくるため、莫大な費用が発生する可能性も考慮しておくことが重要です。
そのため、自家用倉庫を営業倉庫へ転用する際には、事前に専門家へ相談し、必要な手続きや費用について確認しておくことをおすすめします。用途変更の申請は、建物の延べ面積が200㎡を超える場合や、特殊建築物へ変更する場合に必要です。
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社名 | 株式会社澤村 |
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創業 | 昭和25年12月6日 |
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従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
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