屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違いは?構造や設備の基準

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危険物を取り扱う工場や施設では、大きなトラブルを未然に防ぐためにもいっそう慎重な管理が求められます。

その際には屋内貯蔵所や屋内タンク貯蔵所を使用しますが、どのような施設をどこに取り入れれば良いか悩んでしまうのではないでしょうか。

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所、それぞれの違いや構造を理解して適切な設備の導入を検討しましょう。

屋内貯蔵所や屋内タンク貯蔵所とは?

工場に設置される貯蔵所には「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」があります。

どちらも貯蔵所という名付けの通り、危険物を貯蔵することを目的とした施設です。

危険物の詳細は消防法で定められており、具体的にはきちんと保存していないと事故やトラブルのきっかけになりかねないものを指しています。

例えばガソリンや灯油、薬品などが含まれます。

貯蔵所のような厳重な環境で管理していないと、爆発したり、火事に繋がったり、周辺にいた人が中毒症状を引き起こしたりしてしまう可能性があります。

危険なものだからこそ、貯蔵所は構造や設備について、「危険物の規制に関する政令」にて細かな規定が定められています。

知らずに基準を違反してしまうことがないよう、危険物の取り扱いはもちろんのこと貯蔵庫そのものの扱いにも注意が必要です。

また、屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所には違いがあるため、正しい違いを理解しましょう。

屋内貯蔵所とは?

屋内貯蔵所とは、危険物を容器などに入れた状態で屋内に貯蔵するための施設です。

詳しくは後述しますが、危険物が容器に入った状態であることが特徴です。

構造は平屋建てで、地面から軒までが6m未満、床面積については1,000㎡未満になるようにという基準が定められています。

また火に強い構造でなければならず、壁や柱、床については耐火構造とした上で、屋根や梁についても燃えない素材でなければいけません。

もし、何らかの原因で危険物に火がついてしまったときにも、必要以上に燃え広がることがないよう、出入口以外には開口部を作らず特定防火設備を設置します。

床については、万が一危険物が漏れてしまったときにも浸透しない素材、構造であることが求められます。

また、出入り口にガラスを設ける場合には必ず網入りガラスでなければいけません。

このほかにも、貯蔵する危険物によってはそのほかの基準が求められることがあるため、きちんと確認しながら対応しましょう。

屋内タンク貯蔵所の特徴

屋内貯蔵所が危険物を個別に容器に入れ貯蔵する構造であるのに対し、屋内タンク貯蔵所の場合は屋内の「タンク」で危険物を貯蔵する設備です。

屋内貯蔵所との違いは、危険物が何らかの「容器」に収められているか、「タンク」に収められているかという点です。

室内に、危険物が収められたタンクを設置するのが屋内タンク貯蔵所ならではの特徴です。

ただし屋内貯蔵タンクについても、基本的には平屋建ての建築物をタンク専用室とすることになります。

タンク専用室の構造や素材については、基本的には屋内貯蔵所と変わりません。

ただし屋内タンク貯蔵所の場合には、すぐにわかる看板などを置いて、間違えてしまうことがないようにしましょう。

タンクの厚さは3.2mm以上、鋼板で作られたものとし、表面には錆び止めを行います。

室内にタンクをいくつか置くときには、それぞれ0.5m以上の間隔を空けます。

また、壁とタンクのあいだにも同様の距離を取らなければいけません。

タンクの容量は指定数量の40倍以下にしてください。

こちらも、貯蔵する危険物に応じて特別な規定が求められる場合がありますので十分注意しましょう。

危険物の取り扱い環境をきちんと整備しよう

危険物の取り扱いに際しては、さまざまな規定が設けられています。

規定を守らないと法令違反になるだけでなく、爆発などの危険な状態を引き起こしかねません。

設備や環境をしっかり整えることは、非常に大切です。

建築段階から、プロの目線で抜かりのない計画を立てましょう。

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まとめ

危険物を取り扱う際に必要になる屋内貯蔵所や屋内タンク貯蔵所には、それぞれに特徴や違いがあり、必要に応じて使い分けなければいけません。

また、危険物の内容によってはさらに細かな規定が求められることもありますので、取り扱う危険物の内容を踏まえて最適な環境構築を目指しましょう。

株式会社澤村のカナリス建築で、状況に合わせた安全な環境構築を叶えてください。

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2016年
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2015年
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2008年
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従業員数 138名 (グループ全体)※2022年9月時点
売上高 50億 (グループ全体)※2022年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
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