屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違いは?構造や設備の基準

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屋内タンク貯蔵所と屋内貯蔵所の違いとは

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、どちらも危険物を屋内で貯蔵・取り扱う施設ですが、その貯蔵方法に違いがあります。屋内貯蔵所は危険物を容器に入れた状態で貯蔵するのに対し、屋内タンク貯蔵所は専用のタンクに危険物を貯蔵し、そのタンクを建屋で覆っている構造です。この貯蔵方法の違いにより、それぞれの施設に適用される基準が異なります。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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危険物施設の概要


消防法における危険物を貯蔵または取り扱う施設は、消防法によって構造や設備に関する細かな基準が定められています。危険物施設は、その用途によって製造所、貯蔵所、取扱所の3つに分類されます。特に貯蔵所は、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋内タンク貯蔵所など様々な種類が存在します。これらの施設は、危険物の種類や貯蔵量に応じて、それぞれ満たすべき基準が異なります。適切な管理と基準遵守は、事故防止のために不可欠です。

危険物とは

消防法では、火災や爆発、中毒などの危険性が高い物質を「危険物」と定めています。これらの物質は、火災予防の観点から、貯蔵や取扱いに厳しい規制が設けられています。危険物と聞くと特殊な薬品を想像されるかもしれませんが、ガソリンや灯油といった燃料、塗料なども含まれます。身近な製品にも多く含まれており、その性質を理解することが重要です。

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の主な相違点

屋内貯蔵所は、容器に収納した危険物を倉庫に保管する形式です。一方、屋内タンク貯蔵所は、屋内にある専用のタンクに危険物を貯蔵する形式です。この違いは、危険物を「容器ごと取り扱うか」「タンクに貯蔵するか」という点にあります。どちらも屋内で危険物を貯蔵する施設ですが、消防法においては明確に区別され、それぞれの構造や設備について異なる基準が定められています。

屋内貯蔵所の構造に関する基準


屋内貯蔵所の構造に関する基準は、「危険物の規制に関する政令」の第10条に詳細が定められています。この政令では、火災やその他の災害発生時のリスクを最小限に抑えるため、建物の構造、面積、使用材料などに厳しい基準が設けられています。

建物の高さと面積

屋内貯蔵所は、軒高6メートル未満かつ床面積1,000平方メートル以下であることが基準とされています。これは、初期消火活動や消防隊の地上からの放水による消火活動を考慮したものです。軒高とは、地盤面から小屋組などを支持する壁や柱の上端までの高さを指します。また、床面積の算定は建築基準法の考え方が適用されます。これらの基準は、火災発生時の延焼拡大リスクを抑えるために設けられています。

屋根の構造

屋内貯蔵所の屋根は、万が一爆発事故が発生した場合に爆風を上方に逃がすため、原則として不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふく必要があります。また、天井を設けることは認められていません。

壁、柱、床の構造

屋内貯蔵所の壁、柱、床は、原則として火災に強い構造である耐火構造で造る必要があります。これは、火災発生時の延焼を防ぎ、被害を最小限に抑えるためです。ただし、貯蔵する危険物の量や種類によっては、不燃材料で造ることが認められる場合もあります。また、床は危険物が染み込まない構造とし、液体が漏れた場合に集まるように適度な傾斜とためますを設ける必要があります。

窓に関する基準

屋内貯蔵所の窓にガラスを使用する場合、網入りガラスを用いる必要があります。これは、窓に一定の強度を持たせるためです。窓を設ける位置や構造については、延焼の恐れがある外壁に出入口以外の開口部を設けないこと、また、窓や出入口には防火設備を設ける必要があるといった基準があります。これらの基準は、火災発生時の延焼拡大防止に役立ちます。

出入口に関する基準

屋内貯蔵所の出入口には防火設備を設ける必要があります。特に、延焼の恐れがある外壁に出入口を設ける場合は、随時開けることができ、かつ自動で閉鎖する特定防火設備とすることが定められています。これは、火災発生時の延焼拡大を防ぎ、安全を確保するための重要な基準です。

屋内貯蔵所の設備に関する基準


屋内貯蔵所の設備に関する基準も、「危険物の規制に関する政令」の第10条で詳細に定められています。
下記の設備は、それぞれが危険物の性質や貯蔵量に応じて、満たすべき技術的な基準が細かく規定されています。適切な設備の設置と維持管理は、屋内貯蔵所を安全に運用するために非常に重要です。

採光、照明、換気設備

屋内貯蔵所には、危険物を安全に取り扱うために必要な採光、照明、換気設備を設ける必要があります。これらの設備は、火災や爆発の危険を防ぎ、安全な作業環境を維持するために不可欠です。採光については、屋根面から採る方法などがあり、照明設備については、危険物の取り扱いに必要な明るさを確保できるよう設置します。換気設備は、換気扇やガラリなどが用いられ、有効に換気できる位置に設置する必要があります。

避雷設備

屋内貯蔵所に設置が義務付けられる設備の一つに、避雷設備があります。これは、落雷による火災や爆発を防ぐための重要な設備です。具体的には、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所には、原則として避雷設備の設置が必要です。ただし、周囲の状況によっては安全上支障がないと判断される場合は、設置が免除されることもあります。避雷設備の設置に関する基準は、日本産業規格(JIS)に適合する必要があります。

蒸気排出設備

屋内貯蔵所の設備に関する基準として、蒸気排出設備の設置が挙げられます。これは、貯蔵する危険物のうち、引火点が70℃未満のものを扱う場合に義務付けられています。蒸気排出設備は、引火性のある蒸気が室内に滞留することを防ぎ、火災や爆発のリスクを低減するために重要な役割を果たします。排出された蒸気は、建物の屋根上や地上4メートル以上の屋外の高所に放出されます。

屋内タンク貯蔵所の構造に関する基準


屋内タンク貯蔵所の構造に関する基準は、「危険物の規制に関する政令」の第12条に定められています。この政令では、危険物を貯蔵するタンクそのものの構造に加え、タンクを設置する建物の構造や、万が一の事故に備えた設備についても詳細な基準が設けられています。これらの基準は、貯蔵する危険物の種類や量、施設の立地条件などを考慮し、火災やその他の災害リスクを最小限に抑えることを目的としています。具体的な基準は多岐にわたりますが、ここではいくつかの主要な基準について説明します。

タンクの設置場所

屋内タンク貯蔵所に設置されるタンク(屋内貯蔵タンク)は、原則として平屋建ての建築物内に設けられたタンク専用室に設置する必要があります。これは、万が一の事故の際に被害を最小限に抑えるための措置です。タンク専用室には、タンク本体とそれに接続する配管などの附属設備以外は設置できません。また、複数の屋内タンク貯蔵所を設置する場合、壁や床を共有することはできません。見やすい場所には、屋内タンク貯蔵所であることを示す標識や、防火に関する掲示板を設置する必要があります。

タンクの容量制限

屋内タンク貯蔵所の貯蔵タンクの容量には制限があります。原則として、個々のタンク容量および同一タンク専用室内に複数設置されたタンクの容量の合計は、貯蔵する危険物の指定数量の40倍以下と定められています。ただし、第4類危険物のうち、第4石油類および動植物油類以外の危険物を貯蔵する場合、容量の上限は20,000リットルとなります。この容量制限は、施設の立地状況や火災発生時のリスクを考慮して設けられています。

タンクの構造

屋内タンク貯蔵所に設置されるタンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で、気密に造られる必要があります。外面にはさび止めのための塗装が施されます。タンクとタンク専用室の壁、または複数のタンクを設置する場合のタンク間の間隔は0.5m以上確保することが定められています。また、液体の危険物を貯蔵するタンクには、危険物の量を自動的に表示する装置の設置が必要です。

屋根、壁、梁の構造

屋内タンク貯蔵所のタンク専用室における壁、柱は耐火構造とする必要があります。梁については、不燃材料で造ることが定められています。屋根は、爆発の際に爆風を上方に逃がすため、軽量な金属板などの不燃材料でふく構造とし、天井は設けてはいけません。これらの構造基準は、屋内貯蔵所の基準に準ずる部分が多くあります。また、タンクとタンク専用室の壁や、複数のタンクを設置する場合のタンク間の間隔は0.5メートル以上確保することが定められています。

窓と出入口の構造

屋内タンク貯蔵所のタンク専用室に窓を設ける場合、ガラスは網入りガラスを使用する必要があります。出入口には防火設備を設置し、万が一の危険物漏洩に備え、敷居の高さを床面から0.2m以上とする必要があります。これらの構造基準は、火災の延焼防止や危険物の外部への流出を防ぐために重要です。平屋建て以外の建築物に設置する場合は、タンク専用室を他の部分と防火的に区画するため、窓の設置が認められていない場合もあります。

床の構造

屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床は、コンクリート等の危険物が浸透しない材料で造る必要があります。これは、万が一タンクから危険物が漏洩した場合に、土壌汚染などを防ぐためです。また、床には適当な傾斜をつけ、漏れた危険物が貯まるようにためますを設ける必要があります。このためますは、漏洩した危険物を安全に回収するために重要な設備となります。さらに、床の構造は、設置するタンクの荷重に十分耐えられる強度を持つ必要があります。

屋内タンク貯蔵所の設備に関する基準


屋内タンク貯蔵所の設備に関する基準は、「危険物の規制に関する政令」の第12条に定められています。下記の設備は、貯蔵する危険物の種類や量に応じて、それぞれの基準を満たす必要があります。適切な設備の設置と維持管理は、事故を未然に防ぐために重要です。

通気管の設置

屋内タンク貯蔵所のタンクには、通気管を設置する必要があります。この通気管は、タンク内の圧力変動を調整し、安全を保つための重要な設備です。通気管の先端は、地盤面から4メートル以上の高さに設けることが定められています。また、窓や出入口からは1メートル以上離す必要があります。引火点が40℃未満の危険物を貯蔵する場合、通気管の先端は敷地境界線から1.5メートル以上離して設置する必要があります。これらの基準は、危険物の蒸気が拡散し、引火や爆発のリスクを低減するために重要です。

避雷設備の設置

屋内タンク貯蔵所における避雷設備の設置は、落雷による火災や爆発を防ぐための重要な基準です。指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する場合に設置が義務付けられています。この避雷設備は、日本産業規格(JIS)に適合する必要があります。避雷設備の設置により、雷撃を受けた際の電流を安全に地面に流し、施設への被害を最小限に抑えることが可能となります。

蒸気排出設備の設置

屋内貯蔵所において、引火点が70℃未満の危険物を貯蔵する場合には、蒸気排出設備の設置が必要です。この設備は、引火性の蒸気が室内に滞留し、火災や爆発を引き起こすリスクを低減するために設けられます。排出された蒸気は、施設の安全を確保するため、屋外の高い位置に放出されます。

タンクの表示装置

屋内タンク貯蔵所のタンクには、貯蔵している危険物の量を確認するための表示装置の設置が必要です。この表示装置は、液体の危険物を貯蔵する全てのタンクに義務付けられています。自動的に危険物の量がわかる計量装置や、注入量が一定に達した際に警報を発する装置などがこれに該当します。また、タンク専用室の注入口付近に設置され、注入作業中に危険物の量を容易に確認できる構造である必要があります。注入口からタンクまでの距離が近く、音声で連絡が取れる場合などは設置の必要がないと判断されるケースもあります。

配管に関する基準


配管に関しても細かい規定が定められています。

配管の材質

屋内タンク貯蔵所に用いられる配管には、強度のある材質が使用されます。これは、危険物の安全な移送を確保するために非常に重要です。配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を実施し、漏洩がないことを確認する必要があります。この試験は、配管の接合部分などからの漏洩を防ぐために行われます。配管の材質や試験に関する基準は、危険物施設の安全確保において重要な要素です。

地上に設置する配管

地上に設置される配管は、地震や風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮といった様々な影響に対し安全な構造である必要があります。そのため、鉄筋コンクリート造などの堅固な支持物によってしっかりと支えられます。これにより、配管の損傷や危険物の漏洩を防ぎ、施設の安全を確保しています。

地下に埋設する配管

地下に埋設される配管については、地盤面にかかる荷重から保護することが定められています。また、溶接以外の方法で接合された箇所は、危険物の漏洩がないか点検できる構造とする必要があります。これらの基準は、地下に埋設された配管の損傷やそこからの危険物漏洩を防ぎ、環境汚染や事故の発生を抑制するために設けられています。定期的な点検と適切な保護措置の実施が不可欠です。

まとめ

今回は、危険物施設の中でも屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違いやそれぞれの基準についてご紹介しました。名称が似ていますが、保管する危険物の状態や設備などに違いがあります。危険物は火災や事故につながるリスクがあるため、その貯蔵・取り扱いには消防法で定められた厳格な基準を遵守することが不可欠です。これらの施設の建設や運用には専門的な知識が必要となりますので、専門家への相談をおすすめします。

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10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
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資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
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FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
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