リノベーションの用途変更手続きがいるもの、いらないもの まとめ
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倉庫リノベーションにおける用途変更手続きの判断
お洒落で機能性の高い住宅を求める皆さんにとって、倉庫をリノベーションした建物は大変魅力的な存在です。
しかし倉庫→住宅や、事務所→アトリエ付き住宅といった形で建物の使い方を変える場合は、法律上の申請が必要になることもあるため、注意が必要です。
今回は、倉庫リノベーションの基礎知識として欠かせない、用途変更の申請手続きが必要となるさまざまなケースやポイントについて、徹底解説します。
ポイント1 リノベーション後の新しい用途
用途変更をする上で最初にチェックすべきなのは、「新しい建物の用途が特殊建築物に該当するか?」というポイントです。
建築基準法第二条二で定められている特殊建築物には、下記の種類があります。
(一)映画館、劇場、観覧場、演芸場、集会場、公会堂、その他これらに該当するもの
(二)診療所、病院、旅館、ホテル、下宿、寄宿舎、共同住宅、児童福祉施設など
(三)体育館、博物館、学校、美術館、図書館、スキー場、スケート場、ボーリング場、スポーツ練習場
(四)マーケット、百貨店、展示場、カフェ、キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、公衆浴場、遊技場、料理店、待合、飲食店、物流販売業を含む店舗
(五)倉庫
(六)自動車修理工場、自動車車庫、テレビスタジオ、映画スタジオ、
上記のとおり特殊建築物には、住宅や事務所は含まれないため、「倉庫→住宅」や「倉庫→オフィス」といったリノベーションの場合は、確認申請不要と捉えて良いでしょう。
ポイント2 リノベーション前後の用途は類似している?
用途変更の確認申請については、「元々何の施設だったか?」についてもチェックが必要です。
建築基準法施行令第137条では、同項目内の変更であれば用途変更不要な建物として、31種類の建物を挙げています。
またいくつかの建物が存在する指定用途地域の場合は、同等の用途であっても確認申請が必要なケースもありますので、注意をしてください。
ポイント3 リノベーションによって用途の変わる部分の面積
リノベーションによって用途が変わる部分の面積が、100平方メートル以内であれば、確認申請は不要です。
しかしその建物の中に過去に用途変更した区画がある場合は、今回の変更で100平方メートルを超えていないケースであっても申請が必要となることもあるようです。
こうした形で判断にさまざまなステップと条件のある確認申請で「手続きがいるもの、いらないもの」の判断に悩んだ時には、倉庫リノベーションの実績豊富な建設会社に相談をしてみてください。
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一級建築施工管理技士 21人
一級土木施工管理技士 8人
二級造園施工管理技士 4人 -
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設備設計一級建築士 1人
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会社概要
社名 | 株式会社澤村 |
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資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
創業 | 昭和25年12月6日 |
資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
従業員数 | 138名 (グループ全体)※2022年9月時点 |
売上高 | 50億 (グループ全体)※2022年9月実績 |
営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
役員氏名 |
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取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
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