「事務所倉庫」として借りるケースの用途変更手続きについて
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事務所倉庫という形で施設を利用している方も多いでしょう。
会社が抱えている書類などの用語を保管する施設はどうしても必須になりますし、自然と設備が事務所倉庫になっていたというケースも少なくありません。
しかし、借りる物件を事務所倉庫として利用する場合、法律の曖昧さが少々やっかいな問題となります。
実は法律上では「事務所倉庫」という物件は存在しないのです。
事務所倉庫について
法律上「事務所倉庫」が存在しないというのは、法87条、法別表大、令115条の3によるものです。
ここは借りている物件の用途変更などについて記述されているのですが、ここの記述には「事務所倉庫」という言葉がないのです。
そのため、一般的に事務所倉庫と呼ばれて使用されている物件は法律上では別のものとして扱われています。
「事務所」と「倉庫」は法律上存在しているため、このどちらかに分類される形となるでしょう。
では事務所倉庫として利用したい場合はどうする?
借りた物件を事務所倉庫として利用したい場合、建築主事などに確認をとる形になります。
そこで話し合いを設け、「事務所」か「倉庫」のどちらかとして扱う形になるでしょう。
事務所と倉庫のどちらに分類されるかは、使用方法と規模によって決まります。
事務所倉庫として利用する施設が、あくまでも自社の書類などを保管するだけの設備で、さらに不特定多数が利用しないのであれば「事務所」として扱われます。
この場合、倉庫としての部分は「事務所に付属する施設」といった形式になります。
施設の規模がそれなりに大きい場合は倉庫として扱われるでしょう。
床面積で計算した場合に一定以上の規模があったり、また全体の床面積における倉庫の占める割合が大きかったりすると、事務所から独立して機能する「倉庫」に分類されます。
また使用方法において不特定多数の入場が想定される場合も扱いは倉庫となります。
不特定多数が入場するかどうかは、利用時間、出入り口や階の位置によって判断されます。
より入りやすい環境にあり、なおかつ開いている時間が長ければ不特定多数の入場が想定されるとみなされ、倉庫となるのです。
倉庫としてみなされる場合、用途変更の手続きを行う必要があります。
基準についてはやや曖昧なところがありますので、入念な話し合いを行っておくべきでしょう。
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創業 | 昭和25年12月6日 |
資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
従業員数 | 138名 (グループ全体)※2022年9月時点 |
売上高 | 50億 (グループ全体)※2022年9月実績 |
営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
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