倉庫は居室?非居室?

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建築基準法において、人の活動のために継続的に使われる場所であれば居室とみなされ、厳しい規制が課されることになります。一方で、一時的な荷物の保管のみに使われる場合は非居室として扱われます。倉庫はどのように定義されているのでしょうか。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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倉庫が居室か非居室かを判断する建築基準法の定義とは


建築基準法では、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室を「居室」と定めており、換気のための窓や開口部、または換気設備の設置が義務付けられています。この規定は、室内の空気を清潔に保ち、健康的な環境を維持することを目的としています。倉庫は基本的に物品の保管を目的としているため「非居室」に分類され、建築基準法上の換気設備の設置義務は原則としてありません。しかし、倉庫内に事務室や作業場が併設されており、そこで継続的に人が執務や作業を行う場合は、その部分が居室とみなされ、換気設備の設置や換気量の確保が必要となることがあります。これは、倉庫内で作業する人々の健康と安全を守る上で重要な要素となります。また、法律上の義務がない場合でも、保管物の品質維持や作業環境の改善、感染症対策などの観点から、適切な換気を確保することが推奨されます。

建築基準法で定められている「居室」の具体的な条件

建築基準法における「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽など、何らかの目的のために継続的に使用される部屋を指します。この定義は、工場や事務所の作業場、学校の教室、病院の病室など、人々が長時間にわたって活動する空間に広く適用されます。居室に該当するか否かは、建築基準法によって、その空間に求められる換気、採光、排煙などの設備の基準を判断する上で重要な要素となります。つまり、単に荷物を保管するだけの空間とは異なり、人が継続的に利用する場所であれば、居室としての要件を満たす必要があります。

トイレや廊下など「非居室」に分類される空間の例

建築基準法において「非居室」という明確な定義は存在しませんが、居室以外の、継続的に使用しない室として扱われる空間を指します。具体的には、トイレ、浴室、廊下、納戸、倉庫、更衣室、機械室、車庫、玄関ホールなどがこれに該当します。これらの空間は、人が長時間滞在することを想定していないため、居室に求められる採光や換気などの厳しい基準が適用されません。

倉庫の利用実態で変わる「居室」「非居室」の判断基準


倉庫が「居室」か「非居室」かを判断する上で重要なのは、その空間の利用実態です。荷物の保管を目的とした倉庫であっても、人が継続的に滞在し、執務や作業を行う場合は「居室」と判断されます。一方で、荷物の搬出入のみで短時間しか人が滞在しない場合は「非居室」と見なされます。この判断によって、建築基準法で定められている換気、採光、排煙などの設備の設置義務が変わってきます。そのため、倉庫をどのように利用するかを明確にすることが、適切な設計や設備計画を進める上で不可欠となります。

判断の鍵となる人の継続的な滞在の有無

倉庫が「居室」か「非居室」かを判断する上で重要なのは、その空間で人が継続的に滞在するか否かです。建築基準法における「居室」は、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で人が継続的に使用する部屋を指します。そのため、倉庫であっても、事務所として利用されたり、長時間の作業が行われたりする場合は、居室とみなされる可能性が高まります。この人の継続的な滞在の有無が、換気や採光、排煙といった建築基準法の規制が適用されるかどうかの分かれ目となるのです。

荷物の搬出入のみで短時間の利用なら「非居室」

倉庫が「非居室」と判断されるのは、荷物の搬出入作業がメインで、人が一時的にしか滞在しない場合です。例えば、フォークリフトによる荷物の積み下ろし作業や、短時間の検品作業など、人の作業が継続的に発生しない利用形態が該当します。このような短時間の利用であれば、建築基準法で定められている居室としての換気や採光、排煙などの厳しい要件が適用されないため、比較的自由に空間を利用することが可能です。

事務作業などで長時間滞在する場合は「居室」扱い

倉庫内で事務作業や長時間の仕分け作業など、人が継続的に滞在する場合は「居室」と判断されます。この場合、建築基準法で定められた換気、採光、排煙などの要件を満たす必要があります。特に換気設備は、健康的な作業環境を維持するために不可欠であり、適切な換気量を確保できる設備の設置が義務付けられています。人が頻繁に出入りし、作業を行う空間は居室としての法的基準を満たす必要があることを認識し、計画を進めることが重要です。

SOHOや事務所利用を想定する場合は居室に該当

SOHOや事務所としての利用を想定した空間のうち、人が継続的に執務や作業を行う室は、建築基準法上の「居室」に該当します。建築基準法では、居室を「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義しています。通常の倉庫が主に物品の保管を目的とし、人が一時的にしか滞在しない「非居室」として扱われるのに対し、SOHOや事務所として継続的に使用する室は、居室としての法的要件を満たす必要があります。具体的には、採光、換気、排煙設備などの設置が義務付けられ、健康で安全な環境が確保されるよう厳しく規制されます。通常の倉庫とは異なり、人の活動が中心となるため、居室としての設計基準を遵守することが重要です。

倉庫が「居室」とみなされた場合に求められる法的要件


倉庫が居室とみなされた場合、建築基準法では、健康的な環境を確保するために換気や採光、排煙といった様々な法的要件が課せられます。これらの要件は、倉庫内で働く人々の健康と安全を守り、快適な作業環境を維持するために不可欠です。

健康を守るための換気設備の設置義務

建築基準法では、居室とみなされる倉庫には換気設備の設置が義務付けられています。これは、倉庫内で働く人々の健康と安全を守る上で非常に重要です。換気設備は、室内の空気汚染を防ぎ、新鮮な空気を供給することで、快適な室内環境を維持する役割を担っています。適切な換気は、カビや結露の発生を抑制し、湿気による商品や設備の劣化を防ぐ効果もあります。また、新型コロナウイルス感染症対策としても、換気の重要性が再認識されています。居室に該当する倉庫では、建築基準法に基づいて、必要な換気量を確保できる設備の設置が必須となります。

自然光を取り入れるための採光規定

建築基準法において「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する部屋を指します。住宅のリビング、寝室、台所、事務所の事務室、工場の作業場などがこれに該当します。居室には、健康的な生活環境を確保するため、採光に関する規定が適用されます。この規定では、居室の床面積に対して一定割合以上の開口部の面積を確保することが義務付けられており、自然光を取り入れることで、日中の活動を促進し、視認性を高め、精神的な健康を維持することを目的としています。ただし、地階や地下工作物内に設けられる居室、暗室として使用される部屋、温湿度調整を必要とする作業室など、用途上やむを得ない居室については、この採光規定が適用されない例外も存在します。

一方、倉庫は原則として建築基準法上の居室には分類されません。 そのため、居室に適用される採光に関する規定は、一般的な倉庫には適用されないとされています。 しかし、工場の一部作業場など、継続的な作業が行われる場合は居室とみなされることもあります。

火災時の安全確保に不可欠な排煙設備の設置基準

建築基準法では、火災発生時の人命安全確保のため、排煙設備の設置基準が詳細に定められています。居室に該当する倉庫では、建築基準法別表第一(い)欄に掲げられる用途に供する部分や、3階以上の階に設けられた居室など、一定の条件を満たす場合に排煙設備の設置が義務付けられます。地下室に設置される居室についても、免除規定がないため排煙設備が必要です。ここでいう「室」には、便所、局部的倉庫、更衣室、機械室、電気室などは含まれないとされています。排煙設備は、火災時に発生する有毒ガスや煙を外部に排出することで、避難経路の安全を確保し、消火活動を支援する重要な役割を担っています。

「非居室」倉庫でも快適な作業環境を保つためのポイント


建築基準法で居室に該当しない「非居室」の倉庫であっても、快適な作業環境を保つことは非常に重要です。商品の品質維持はもちろんのこと、作業員の健康と安全を守り、生産性を向上させるためにも、適切な対策が不可欠となります。ここでは、倉庫内で働く人々が快適に過ごせるよう、換気や温度管理、そして照明といったポイントに焦点を当てて、具体的な対策をご紹介いたします。

カビや結露の発生を防ぐための換気対策

倉庫内の湿度は、カビや結露の発生に直結します。適切な換気を行うことで、庫内の湿気を排出し、カビや結露を防ぐことができます。特に、新型コロナウイルス感染症対策としても、換気の重要性は高まっています。倉庫や工場のような大空間では、効率的な換気のために、窓を2方向開ける、シーリングファンを設置して空気の流れを作る、換気ダクトや有圧換気扇、誘引ファンを組み合わせるなど、様々な工夫が有効です。これらの対策を講じることで、従業員の健康を守りながら、商品や設備の劣化を防ぎ、快適な作業環境を維持できます。

作業員の健康を守る熱中症対策と温度管理

倉庫や工場では、直射日光による天井からの熱や、稼働する機械・設備からの放熱により、室内に熱気がこもりやすい環境です。特に夏場は、室温が上昇し、熱中症のリスクが高まります。そのため、作業員の健康を守るには、適切な温度管理が不可欠です。室内温度を効率的に管理するためには、溜まった熱気を排出する換気が重要な対策となります。例えば、スポットクーラーやミストファン、大型扇風機などを導入し、作業場所や作業員を直接冷却する方法も有効です。定期的な休憩や水分補給も促し、快適かつ安全な作業環境を維持していきましょう。

まとめ

倉庫が建築基準法上の「居室」と判断されるか否かは、その利用実態によって大きく異なります。人が継続的に滞在し、作業を行う場合は居室に該当し、換気や採光、排煙といった法的要件を満たす必要があります。一方、荷物の搬出入のみで短時間の利用であれば非居室と判断され、これらの厳しい要件は適用されません。しかし、非居室の倉庫であっても、カビや結露の防止、熱中症対策、明るさの確保といった対策は、快適な作業環境の維持や商品の品質保持のために不可欠です。倉庫の用途や作業内容を考慮し、適切な環境整備を行うことが重要です。

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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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