機械設備や装置の減価償却の考え方とは?建物設備費の減価償却のポイント・計算方法を解説

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事業活動において使用される建物、機械装置などの固定資産は、時間の経過とともに価値が減少していきます。この価値の減少を費用として計上する会計処理が減価償却です。減価償却費は、取得した年に全額を費用とせず、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割して費用計上することが原則とされています。
本稿では、機械設備・建物設備の減価償却についてご紹介していきます。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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機械設備・装置の減価償却


事業で使用する機械設備装置は、その性質上、時間の経過や使用によって価値が減少していく「減価償却資産」に該当します。そのため、購入時に一度に全額を費用として計上するのではなく、使用できる期間にわたって分割して経費とする減価償却の処理が必要です。機械設備装置の減価償却を正しく行うためには、その定義や法定耐用年数、適切な減価償却費の計算方法、そして具体的な会計処理方法を理解することが重要です。

機械設備・装置の定義

機械設備または機械及び装置とは、企業の製造活動や業務運営に用いられる機械類、装置、設備類を指し、有形固定資産として会計処理されます。工場で使用される製造設備、搬送設備、自走式機械、作業用機械などが該当し、具体的には生産ラインで使用される工作機械やプレス機、食品製造機械、梱包装置、発電装置、業務用空調設備、印刷機などが挙げられます。これらの機械は、企業が製品を製造したり、サービスを提供したりするための基盤となる重要な設備です。一方で、事務所の家具類や事務機器、医療機器などは「工具器具備品」に分類され、工場などで使われる業務用冷蔵庫は機械設備に該当しますが、ホテルの客室冷蔵庫は工具器具備品に該当するなど、使用目的によって分類が異なる場合もあるため注意が必要です。

機械設備・装置の法定耐用年数は何年?

機械設備・装置の法定耐用年数は、その種類や用途に応じて法律で細かく定められています。この法定耐用年数は、国が資産の価値が帳簿上で消滅するまでの期間として定めたものであり、実際の機械の寿命とは異なる場合があります。例えば、食肉や食鳥処理加工設備は9年、印刷設備は10年など、具体的な機械の種類ごとに耐用年数が異なります。法定耐用年数は、国税庁のウェブサイトで公開されている「減価償却資産の耐用年数表」や「機械及び装置の耐用年数表」などで確認することができます。減価償却を行う際には、これらの公表されている情報を参照し、対象となる機械設備・装置に合った正しい法定耐用年数を用いることが不可欠です。勝手に耐用年数を変更することは認められていません。複数の機械が組み合わさって一つの生産ラインを構成している場合は、総合償却の考え方を適用することもあります。

機械設備・装置の減価償却費の計算方法

機械設備・装置の減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。これらの方法は、それぞれ異なる計算式と特徴を持ち、適用できる資産の種類も定められています。個人事業主は、原則として定額法で計算しますが、届出により定率法を選択することも可能です。法人の場合、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアの減価償却費は定額法で計算することが求められています。また、法人が機械設備などを定額法で計算する場合には、事前に税務署への申請が必要となります。

定額法

定額法とは減価償却資産の取得価額に対して毎年同じ額の減価償却費を計上する計算方法です。この方法は毎年の費用が一定であるため計算が簡単で分かりやすいという特徴があります。また毎年の経費が一定なので費用の予測が立てやすく資金計画を立てやすいというメリットもあります。特に初年度から多くの経費を計上したくない場合に適していると言えるでしょう。定額法の計算式は「定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率」です。償却率は耐用年数ごとに定められており国税庁のウェブサイトで確認できます。例えば取得価額100万円耐用年数5年の機械を定額法で減価償却する場合償却率が0.200(1÷5年)であれば毎年20万円(100万円×0.200)を減価償却費として計上することになります。この場合5年間で合計100万円が償却され帳簿上の残存価額は1円となります。

定率法

定率法とは、減価償却資産の未償却残高に対して一定の割合(定率法の償却率)を掛けて減価償却費を計算する方法です。この方法では、資産を取得した初年度に最も多くの減価償却費を計上でき、年数が経過するにつれて減価償却費の額が減少していくという特徴があります。これにより、新しい機械や建物は使い始めの価値の下落が大きいという実態に近い形で費用計上できる点がメリットです。また、初期に多額の減価償却費を計上できるため、税金を減らす効果が高く、初年度の税負担を軽減することでキャッシュフローの改善も見込めます。成長している会社や利益が多い会社にとっては有利な方法と言えるでしょう。定率法の計算式は「定率法の減価償却費=未償却残高×定率法の償却率」です。ただし、この計算結果が「償却保証額」(取得価額に保証率を掛けた額)を下回った場合は、改定取得価額に改定償却率を掛けて計算する方法に切り替わります。定率法の償却率や保証率は、法定耐用年数に応じて国税庁が定めています。例えば、取得価額100万円、耐用年数5年の機械(償却率0.400)を定率法で償却する場合、1年目の減価償却費は40万円(100万円×0.400)となります。2年目以降は、未償却残高から減価償却費を計算し、償却保証額を下回った場合は計算方法が切り替わるため、定額法よりも計算が複雑になる傾向があります。

建物付帯設備の減価償却


建物付帯設備も、建物本体とは別に減価償却が必要な資産です。これらの設備は、建物の機能性や快適性を高める上で不可欠であり、適切な減価償却を行うことで、費用を正確に把握し、税務上のメリットを享受できます。建物付帯設備の範囲、法定耐用年数、そして計算方法を理解しておくことが重要です。

建物付帯設備の範囲

建物付帯設備とは、建物に付属して機能する工作物であり、「建物付属設備」とも呼ばれます。具体的には、給排水管や給湯器などの「給排水設備」、冷暖房機や換気設備などの「空調設備」、照明器具や配線などの「照明・配電設備」、火災報知機や消火器などの「防火設備」、エレベーターやエスカレーターなどの「昇降機設備」などが該当します。これらは、柱や壁のように建物と一体になっているものではなく、後から取り付けて建物の維持管理をしたり、建物の使用価値を増加させたりするものです。会計処理上は建物そのものと同様に資産として扱われますが、建物本体と切り分けて減価償却の対象となります。また、電気設備には、受配電盤、変圧器、蓄電池電源設備などが含まれ、ホテルや劇場などが停電時等のために有する内燃力発電設備もこれに該当します。給水用タンクや給水設備に直結する井戸、衛生設備に付属する浄化水槽なども、取得価額等からみて構築物として区分する必要がないと認められる場合は、給排水設備または衛生設備に含めることができます。

建物付帯設備の法定耐用年数は何年?

建物付帯設備の法定耐用年数は、その種類ごとに国によって定められています。これらの年数は、設備が物理的に使用できる期間ではなく、資産としての価値がある期間を指し、減価償却費を計算する際に用いられます。主な建物付帯設備の耐用年数は以下の通りです。

電気設備(照明設備を含む):蓄電池電源設備は6年、その他のものは15年
給排水または衛生設備およびガス設備:15年
冷房、暖房、通風またはボイラー設備:冷暖房設備(冷凍機の出力が22kW以下のもの)は13年、その他のものは15年
昇降機設備:エレベーターは17年、エスカレーターは15年
消火、排煙または災害報知設備および格納式避難設備:8年
店用簡易装備:3年

これらの耐用年数は、国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」などで確認できます。建物と建物付帯設備は、税法上、減価償却の計算方法と耐用年数が区分して規定されているため、原則として取得価額を区分して減価償却費を計算する必要があります。建物全体の工事が一括請負の場合でも、工事見積書や明細書などによって費用を区分し、それぞれの耐用年数を適用して減価償却を行います。

建物付帯設備の減価償却費の計算方法

建物付帯設備の減価償却費は、原則として定額法を用いて計算します。これは、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備に定額法が適用されるためです。定額法では、取得価額に一定の償却率を乗じることで、毎年同じ金額の減価償却費を計上します。計算式は「減価償却費=取得価額×定額法の償却率」となります。例えば、取得価額が150万円で耐用年数15年の給排水設備の場合、償却率が0.067であれば、毎年の減価償却費は10万0,500円(150万円×0.067)となります。個人が賃貸建物を購入した場合でも、不動産所得の金額計算上、建物と建物付帯設備の減価償却費を計上する必要があり、建物に関しては定額法のみが適用されます。建物付帯設備の費用は、建物全体の購入費から按分して算出することも可能です。

まとめ

機械設備や建物付帯設備の減価償却は、中小企業の経営や個人事業主にとって重要な会計処理です。これらの資産は、購入時に一度に全額を経費とするのではなく、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割して費用計上する減価償却が必要です。減価償却費の計算方法には、毎年一定額を償却する「定額法」と、初期に多額を償却する「定率法」があり、資産の種類や企業の状況によって適切な方法を選択することが重要です。特に、建物付帯設備は建物本体とは別に法定耐用年数が定められており、定額法で償却します。正確な減価償却を行うことで、企業の損益を適切に把握し、税務上のメリットを享受できるため、今回解説したポイントや計算方法、仕訳例を参考に、日々の会計処理に役立ててください。

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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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