倉庫の建築時には各種制限を確認しよう!地域によっては建築できない工場、倉庫に注意

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倉庫建築の際、従業員の目線に立ち使い勝手や作業効率を優先したくなるのはめずらしいことではありません。

しかしそれゆえに建築制限や内装制限、用途制限を度外視してしまっては、せっかくの使いやすい倉庫も法令違反となってしまうでしょう。

それぞれの制限には、リスクヘッジのための大切な理由がありますので改めて理解を深め適切な建築計画を立てましょう。

倉庫の建築制限はなんのためにある?

近年、小ぶりな倉庫であればホームセンターで誰でも手軽に購入できます。

しかし工場、そして倉庫を業務のため新たに建設しようとしたときには、適当にあるものを手軽に建てる……というわけにもいきません。

業務で使用する倉庫には、建築基準法による建築制限など、多くの規定があります。

それらの制限を無視して倉庫を建設してしまうと、法令違反となり業務に使用できなくなってしまう可能性もあるので、注意しなければいけません。

そもそも、どうして倉庫に制限があるのでしょうか。

建築の際に特に厳しくチェックされるのは、「万が一、火事が起こってしまったとき、燃え広がりにくい構造になっているか」という点です。

火事は被害が大きなものになりやすく、企業単位のトラブルで済まず、地域住民の命を奪う大きな問題にもつながってしまいます。

そのため、火事が起きたとしても燃え広がらず、被害を最小限に抑えられる作りが求められます。

倉庫であれば「床面積が1,500㎡以上」「準耐火建築物」「3階以上の階が200㎡以上で耐火建築物」という条件が定められています。

また、あわせて一定の面積ごとに防火区画を設けるように決められていますので、その点にも注意しましょう。

条件によっては非常用の進入口も必要

さらに、工場だけでなく倉庫きも万が一のときに安全を確保するため非常用進入口の設置基準が定められています。

倉庫のような小さな施設の場合は適用されないこともありますが、3階建て以上の建物であれば大事な条件となります。

これは、火事が発生したときに、消防隊の消火・救出活動をスムーズに行うための大切な設備と言えるでしょう。

救助隊が屋外から進入できるように、外壁面に幅75cm以上、高さ1.2m以上の開口部を設置しなければいけません。

場合によっては、窓を進入口の代わりにしたり非常用エレベーターを設置したりして対応することもできます。

用途地域の建築制限にも注目しよう

続いて、注目すべきなのが用途地域ごとに定められた建築制限です。

用途地域とは、都市計画法に基づいて地域を13の区分に分けたものです。

エリアを分けることにより「ここは住宅街として使う」「ここには工場を建てる」「ここには自然を取り入れる」というように明確な区分をします。

地域の用途によって、建てられる建物についても制限が生まれます。

用途地域による建築物の用途制限を確認したときに、不適切とされる建物であればそもそも建築自体できません。

事業用の倉庫については、次のような一部の地域にしか建てられない決まりになっています。

◇準住居地域
◇田園住居地域
◇近隣商業地域
◇商業地域
◇工業地域
◇工業専用地域
◇準工業地域

上記のような地域はそれぞれに「商業施設を建築することを目的とした地域」「工業のためだけに使う地域」など、特徴が違います。

一般的には住むこと、暮らすことを目的とした地域やその地域に隣接した地域の方が、事業のために使用しようとしたときに細かな制約が生まれやすくなります。

そのためまずは、用途地域の確認をしておきましょう。

倉庫の建築では事前の詳細確認が必須

このように、倉庫を建築するにあたってさまざまな基準や制約があります。

こうした知識が不十分だと、計画をある程度進めてしまってから「やっぱりこの条件では建築できない」というように、頓挫してしまうかもしれません。

そうした事態を避けるためには、建築計画を建てるところから、正しい知識のもとでしっかりと行わなければいけません。

とは言え、建築基準法による建築制限や用途地域ごとの用途制限はどうしても細かでわかりにくく、混乱を招きやすいポイントと言えるでしょう。

正しい知識を持った担当者とともに、二人三脚で計画を立てていくことが大切です。

倉庫建築にまつわるご相談は、株式会社澤村へお聞かせください。

株式会社澤村では、経験の中で培ってきた知識を活かし各種制限を考慮した上でお客様のご要望を踏まえた適切なプランをご提案いたします。

その上で、一人ひとり異なるニーズにもお応えします。

「なるべくコストをおさえたい」
「この日程に間に合わせた納期は可能?」
「使いやすさにもこだわりたい」

こうしたご相談にも、株式会社澤村のカナリス建築は柔軟に対応いたします。

まとめ

工場や倉庫のような事業用の建築物には社内はもちろん、周辺地域に住まう人も含めて安心して生活するための制約が定められています。

それらの制約について、よく知らないまま建築計画を進めてしまうとのちにトラブルにつながりかねないため早い段階から信頼のできる計画を立てることが大切です。

株式会社澤村のカナリス建築によって、各種制限に留意した建築を叶えましょう。

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関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 8人
    一級建築施工管理技士 21人
    一級土木施工管理技士 8人
    二級造園施工管理技士 4人
  • 宅地建物取引士 9人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人

会社概要

社名 株式会社澤村
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FAX. 0740-36-1661
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敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 138名 (グループ全体)※2022年9月時点
売上高 50億 (グループ全体)※2022年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
役員氏名
  • 代表取締役澤村 幸一郎
  • 常務取締役渡 誠次
  • 取締役藤原 甚四郎
    澤村 茂美
    下司 浩之
    萬木 義昭
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
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