工場・倉庫にはエレベーターが必要?簡易リフトとの違いは?違法になるケースとは?
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工場や倉庫の利便性を向上するにあたって、新しい設備を導入することは非常に効果的と言えるでしょう。
その一つと言えるのが、工場・倉庫用の簡易リフトやエレベーターです。
エレベーターにも種類や特徴があり、理解していないと法律違反のおそれもあるため、導入前にはよく確認しておきましょう。
工場・倉庫で活躍するエレベーターの特徴
工場や倉庫に導入するエレベーターには、大きく分けると二つのパターンがあります。
一つは荷物のみを運搬する目的のエレベーターで、もう一つは人も一緒に乗る可能性が考えられるエレベーターです。
どちらが適しているかは工場や倉庫で扱っている荷物の種類や事業内容にも左右されますので、よく考えて検討しましょう。
荷物のみを運搬する目的であれば、エレベーターでなく「荷物用リフト」と呼ばれる設備が該当します。
これは、その名の通り荷物のみを運搬する目的のの設備であり、人が乗るためのエレベーターに比べてリーズナブルに導入できる傾向にあります。
取り扱う荷物の種類によっては耐荷重にこだわる必要もありませんから、必要最低限の設備をスムーズに導入したいときに最適と言えるでしょう。
特に段ボール程度のちょっとした荷物を運ぶ目的の場合、それも大量ではなく一つずつ運ぶ場合には、とても安価なリフトを利用できます。
設置にあたっての工事にも時間がかかりにくく、すぐに取り入れたいときにもおすすめです。
荷物だけでなく人も一緒に乗る前提であれば、「荷物用エレベーター」と呼ばれるエレベーターの導入を検討しましょう。
名前だけ聞くと荷物の運搬を目的とする設備のように思えるかもしれませんが、こちらは人が乗れるという特徴があります。
人が乗らない前提のリフトに比べて価格は割高になりますが、安全性の高さやサイズ感、積載容量の幅など魅了があります。
取り扱う荷物が、人がきちんとついて管理する必要のあるものであれば、荷物用エレベーターを検討するとよいでしょう。
エレベーターのサイズを考えるときに確認すべき法律
エレベーターのサイズを決定する上では、エレベーターに関連した法律もよく確認しておきましょう。
具体的には「建築基準法」と「労働安全衛生法」の内容を確認した上で、違反にならないよう十分注意する必要があります。
まず建築基準法では、ここでいうエレベーターとリフトが、「エレベーター」と「小荷物専用昇降機」として定義されています。
具体的には「かご床面積1㎡以下」「高さ1.2m以下」という条件を満たす場合に「小荷物専用昇降機」として扱われます。
上記に該当しないものは、エレベーターとして扱われます。
そして労働安全衛生法の場合には「エレベーター」と「簡易リフト」として定義され、「かご床面積1㎡以下」「高さ1.2m以下」のどちらか、もしくは両方の条件を満たすものは「簡易リフト」とされます。
簡易リフトの特徴には、法定点検が必要ないという点が挙げられ、その分、定期的に保守点検を行えばよいとされています。
一見するとどちらも似たような条件に思えるかもしれませんが、「どちらかを満たす」「両方を満たす」というように、定義はそれぞれ違うのです。
そのため労働安全衛生法では簡易リフトであるものの建築基準法ではエレベーターとして扱われる、といった複雑なケースも存在するので注意してください。
「エレベーター」として展開されている設備を導入したからといって、法律上エレベーターとして扱われるかはわかりませんので、きちんと確認しながら設置しましょう。
エレベーターが違法になるのはどんなケース?
設備が違法になってしまうケースとして、例えば本来なら人が乗ってはいけない対象に人が乗ってしまうパターンが挙げられます。
法律上では、簡易リフトも小荷物専用昇降機も人が乗ってはいけないものとして定義されています。
それなのにも関わらず、人が乗って使用している場合には違法行為となります。
事故の危険性があるのはもちろんのこと、万が一実際に事故が起きたとしても「違法行為による事故」として処理されてしまう可能性があるので注意しましょう。
昇降を伴う設備ですから、人の命にかかわる重大な事故が起きないよう日頃から点検等を行うのも重要です。
信頼できる業者にしっかり相談することが大事
法律違反や事故を防ぐためには、設備導入の際に信頼できる業者に相談しましょう。
知識が不十分な業者では、法律にまつわる考え方が甘く故意でなくとも結果的に違反になってしまう可能性があります。
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まずは工場や倉庫のお困りごとをお気軽にお聞かせください。
まとめ
工場・倉庫内のエレベーターシステムは、導入することによって多くのストレスが緩和する可能性があります。
非常に便利な設備のため、どのような種類のものを導入できそうかこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。
その際は、法律による規定も多いことから、まずはご要望をお聞かせいただき最適な内容を丁寧に検討しましょう。
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資格所有者
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二級造園施工管理技士 4人 -
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社名 | 株式会社澤村 |
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資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
創業 | 昭和25年12月6日 |
資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
従業員数 | 138名 (グループ全体)※2022年9月時点 |
売上高 | 50億 (グループ全体)※2022年9月実績 |
営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
役員氏名 |
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関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
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