【危険物倉庫の基礎知識】危険物は同時貯蔵可能?押さえておくべき基本知識

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危険物の保管において、異なる種類の危険物を同時に貯蔵することは、火災や爆発のリスクを高める可能性があるため、原則として禁止されています。しかし、消防法では、特定の条件を満たす場合に限り、例外として同時貯蔵が認められています。この同時貯蔵を安全に行うためには、危険物の種類ごとの性質を理解し、適切な知識を持つことが不可欠です。この記事では、危険物の基本的な知識から、同時貯蔵が可能な組み合わせやその条件、さらには第4類、5類、6類、2類といった特定の類の危険物の保管方法についても詳しく解説します。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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危険物の基本的な知識


危険物を取り扱う上で、その基本的な知識は最も重要です。危険物がどのような性質を持ち、どのように分類されているかを理解することで、適切な保管方法や安全対策を講じることができます。特に、油などの引火性液体は、火災の危険性が高いため、その性質をよく把握しておく必要があります。

危険物の定義

消防法における危険物とは、通常の状態で保管または放置しておくと、引火や発火、爆発、中毒などの災害を引き起こす危険性がある物質を指します。一般的にイメージされる毒物や劇物だけでなく、ガソリンや灯油といった身近にある油も危険物に含まれます。消防法で定められている危険物は、すべて固体または液体であり、可燃性のガスは高圧ガス保安法の対象となります。危険物は、引火性が高く燃えやすい物質や、それ自体は燃えなくても他の物質を燃焼させる手助けをする物質など、多岐にわたります。

危険物の分類

消防法では、危険物をその性質によって第1類から第6類までの6つの類に分類しています。それぞれの類は異なる危険性を有しており、取り扱いや保管の方法も異なります。例えば、第2類は可燃性固体、第4類は引火性液体、第5類は自己反応性物質、第6類は酸化性液体といった分類があります。これらの分類を理解することは、同時貯蔵の可否や適切な保管方法を判断する上で非常に重要です。

異なる種類の危険物を同時に貯蔵する場合


異なる種類の危険物を同じ場所で貯蔵することは、それぞれの危険物が持つ性質の違いから予期せぬ反応を引き起こし、火災や爆発の危険性を高めるため、原則として禁止されています。しかし、消防法では特定の組み合わせに限り、一定の条件を満たすことで同時貯蔵が例外的に認められています。この同時貯蔵の可否については、消防法によって詳細な規定があり、可燃性固体や引火性液体など、異なる類の危険物の組み合わせや貯蔵場所の種類に応じた条件が定められています。これらの規定を遵守するためには、危険物の類別ごとの性質を十分に理解し、同時貯蔵が可能な組み合わせを把握しておくことが重要です。また、後述の表などを参考に、具体的な組み合わせや条件を確認する必要があります。

同時貯蔵の原則と例外

危険物の貯蔵においては、異なる類の危険物を同一の貯蔵所に保管することは原則として禁止されています。これは、それぞれの危険物が持つ性質の違いにより、一緒に保管することで危険性が増大する可能性があるためです。しかし、例外として、屋内貯蔵所や屋外貯蔵所において、特定の組み合わせの危険物をそれぞれまとめて貯蔵し、かつ相互に1メートル以上の間隔を置く場合は、同時貯蔵が認められています。この例外規定は、危険物の種類ごとの危険性や反応性を考慮して設けられており、同時貯蔵が可能な組み合わせは消防法によって詳細に定められています。同時貯蔵を検討する際は、消防法で定められた同時貯蔵が可能な組み合わせを示す表などを必ず確認し、規定された条件を遵守する必要があります。

同時貯蔵が可能な組み合わせと条件

異なる類の危険物を同一の場所で貯蔵することは原則として禁じられていますが、消防法では例外として同時貯蔵が認められる組み合わせが存在します。これらの組み合わせは、それぞれの危険物の性質を考慮し、比較的危険性が低いと判断されたものです。例えば、第1類の酸化性固体(アルカリ金属の過酸化物を除く)と第5類の自己反応性物質、第1類の酸化性固体と第6類の酸化性液体などが同時貯蔵可能な組み合わせとして挙げられます。ただし、これらの組み合わせであっても、無条件に同時貯蔵できるわけではありません。同時貯蔵を行う際は、それぞれの危険物を類別ごとに取りまとめて貯蔵し、相互に1メートル以上の間隔を確保する必要があります。これにより、万が一の事故発生時においても、被害の拡大を抑制することが期待されます。同時貯蔵を検討する際には、消防法や関連条例で定められた詳細な組み合わせや条件を十分に確認し、遵守することが不可欠です。

危険物以外の物品と同時貯蔵する場合

危険物貯蔵所において、危険物以外の物品を同時に貯蔵することも原則として認められていません。これは、危険物以外の物品であっても、火災発生の原因となったり、火災が拡大する要因となったりする可能性があるためです。しかし、特定の条件を満たす場合は、危険物と危険物以外の物品を同じ場所で貯蔵することが例外的に可能です。具体的には、屋内貯蔵所または屋外貯蔵所において、危険物と危険物以外の物品をそれぞれまとめて貯蔵し、両者の間に1メートル以上の間隔を設ける必要があります。また、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所においては、危険物と危険物以外の物品をそれぞれ分けて貯蔵することが求められます。これらの条件は、危険物以外の物品との接触による危険性の増大や、火災時の延焼拡大を防ぐために定められています。

第5類危険物の保管方法


第5類危険物は、自己反応性物質として知られ、その性質上、非常に不安定で危険性が高い物質が多く含まれています。そのため、保管方法には特に注意が必要です。適切な保管を行わない場合、熱や衝撃、摩擦などによって容易に分解し、火災や爆発を引き起こす可能性があります。安全に第5類危険物を保管するためには、その特徴を理解し、消防法で定められた基準や技術上の指針に従うことが重要です。具体的な方法としては、保管場所の温度管理や、他の物質との隔離、容器の適切な管理などが挙げられます。これらの方法を徹底することで、第5類危険物の保管に伴うリスクを最小限に抑えることができます。

第5類危険物の特徴

第5類危険物は「自己反応性物質」と呼ばれ、分子内に可燃物と酸素供給体の両方を含んでいるという特徴があります。このため、外部からの働きかけがなくても、熱分解などによって自己燃焼しやすい性質を持っています。比較的低い温度で多量の熱を発生し、爆発的に反応が進む危険性を有しています。第5類には、有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などが含まれます。これらの物質は、加熱、衝撃、摩擦などによって容易に分解し、火災や爆発を引き起こす可能性があるため、取り扱いには厳重な注意が必要です。

第5類危険物の保管に関する注意点

第5類危険物の保管においては、その不安定な性質から細心の注意が必要です。保管場所は、熱源や火気から遠ざけ、直射日光の当たらない冷暗所にすることが基本です。また、衝撃や摩擦を避けるための措置を講じる必要があります。これらの危険物は自己反応性が高いため、少量の保管であってもリスクを伴います。そのため、必要最小限の量だけを保管場所に置くことが推奨されます。さらに、容器は密栓して保管することが一般的ですが、物質によっては密栓することで分解が促進されるものもあるため、個別の物質の性質に応じた適切な方法を選択する必要があります。乾燥すると爆発の危険性が増す物質については、乾燥状態を避けて保管するなど、それぞれの物質の特性に合わせた保管方法を徹底することが安全確保のためには不可欠です。

安全な危険物貯蔵のために


危険物を安全に貯蔵するためには、関連法規の遵守、適切な施設の維持管理、そして取り扱う人々の専門知識が不可欠です。指定数量を超える危険物を貯蔵する際は、消防法に基づく許可が必要となり、施設の構造や設備についても厳しい基準が設けられています。また、危険物の性質を理解し、適切な取り扱いができる危険物取扱者の配置も重要です。異なる種類の危険物を同時貯蔵する際には、それぞれの危険性が複合することで起こりうるリスクを十分に認識し、それを軽減するための対策を講じなければなりません。

指定数量について

指定数量とは、消防法によって危険物の種類ごとに定められた数量であり、この数量が危険物規制の基準となります。指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合は、消防法に基づき、許可を受けた施設(製造所、貯蔵所、取扱所)で行う必要があります。指定数量未満の場合であっても、市町村条例によって規制を受ける場合があり、少量であっても適切な管理が求められます。複数の種類の危険物を同一の場所で貯蔵または取り扱う場合は、それぞれの危険物の数量を指定数量で割った値の合計が1以上になる場合、指定数量以上の危険物として扱われます。この指定数量の概念を正しく理解し、貯蔵量を適切に管理することが、法令遵守と安全確保の第一歩となります。

危険物倉庫に求められる基準

危険物倉庫には、火災や爆発のリスクを最小限に抑えるために、消防法や建築基準法、都市計画法など、様々な法令に基づく厳しい基準が設けられています。具体的には、建物の位置、構造、規模、設備に関する基準があります。位置の基準としては、周囲の建物や施設からの保安距離や、敷地境界線からの保有空地の確保が義務付けられています。構造については、壁、柱、床を耐火構造とし、屋根を不燃材料で造るなど、延焼防止のための構造が必要です。規模に関しては、軒高や床面積に制限があり、貯蔵量に応じた設備が必要となります。これらの基準は、危険物の安全な保管と、万が一の事故発生時の被害拡大防止を目的としており、危険物倉庫を設置または使用する際には、これらの基準をすべて満たす必要があります。

危険物取扱者の役割

危険物取扱者は、消防法に基づき危険物を取り扱うために必要な専門知識や技能を持つ者として認められた資格です。指定数量以上の危険物の製造、貯蔵、取り扱いを行う施設では、危険物取扱者の免状を有する者でなければ、これらの作業を行うことができません。危険物取扱者は、危険物の性質を理解し、安全な取り扱い方法を熟知しているため、危険物の貯蔵や取り扱いにおける事故防止において中心的な役割を担います。また、施設の安全管理や従業員への指導、緊急時の対応なども重要な職務に含まれます。危険物取扱者の存在は、危険物施設の安全な운영에필수不可欠です。

同時貯蔵のリスクと安全対策

異なる種類の危険物を同時貯蔵する際には、個々の危険物が単独で存在する場合にはない特有のリスクが発生します。例えば、異なる性質を持つ危険物が接触することで化学反応が起こり、発熱や可燃性ガスの発生、さらには爆発を引き起こす可能性があります。また、火災が発生した場合、危険物の種類によって適した消火方法が異なるため、複数の種類の危険物が同時に燃焼すると消火活動が困難になるリスクも伴います。これらのリスクを低減するためには、同時貯蔵が認められている組み合わせであっても、厳格な安全対策が必要です。具体的には、それぞれの危険物を不燃性の隔壁で区画するか、1メートル以上の十分な間隔を確保して貯蔵する、性質に応じた適切な消火設備を設置する、定期的な設備の点検や従業員への安全教育を実施する、といった対策が挙げられます。

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可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。

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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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