工場における耐震診断のポイントと方法
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耐震改修促進法の改正により、一部の建物に耐震診断が義務化
2013年に行われた耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)の大幅な改正により、不特定多数の人に利用される旅館や病院、大型店舗などに耐震診断の実施と結果報告が義務化されることとなりました。
また昭和56年5月31日以前に着工した建築物についても、耐震診断義務化の対象となっています。
今回は、自社工場を持っている事業主の皆さんと一緒に、耐震診断が必要となる条件や方法について確認をしていきます。
耐震診断の必要な工場の条件とは?
処理場もしくは危険物の貯蔵場の用途に供する建物を除く工場の場合は、「3階以上かつ1,000平方メートル以上」に該当した場合に、耐震診断が必要となります。
また危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建物の工場の場合は、「500平方メートル以上」もしくは「1階以上かつ5,000平方メートル以上」の条件に当てはまった時のみ耐震診断をする必要があるのです。
「1階以上かつ5,000平方メートル以上」の条件については、工場敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限るという注意点もあります。
一般的な耐震診断の内容と調査項目
専門業者によって行われる耐震診断は、既存設計図面と現状の建築物との整合性の確認をすることから始まります。
この作業を通して診断が必要と判断された場合は、地盤の不均一性、地耐力の不足、偏荷重、基礎形式といった違いによって生じる不同沈下の測定が行われます。
また鉄筋コンクリート部分については、外部からの炭酸ガスの侵入による中性化や、耐震補強工事による切断事故を防ぐために欠かせない鉄筋探査も行われる形です。
早めに耐震診断をした方が良い建物の特徴とは?
前述のとおり、昭和56年よりも昔に建てられた建造物は耐震診断義務化の対象となります。
この他に地盤の弱い地域に建てられた工場倉庫や、既に床に傾きが生じている場合は、早めに耐震診断を受ける必要があると言えるでしょう。
またコンクリートの一部が剥がれている、もしくは壁にヒビの入っていたり、増築が頻繁に行われている工場倉庫についても、耐震診断を行なうことが理想とされています。
診断結果によっては補強工事が必要になることもありますので、まずはさまざまな工場倉庫の施工実績が豊富な建設会社に問い合わせをしてみてください。
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資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
創業 | 昭和25年12月6日 |
資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
従業員数 | 138名 (グループ全体)※2022年9月時点 |
売上高 | 50億 (グループ全体)※2022年9月実績 |
営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
役員氏名 |
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