内装制限倉庫とは?建築基準法で定められた用途や条件を解説

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内装制限倉庫とは?建築基準法で定められた用途や条件を解説

倉庫を建築する際には、建築基準法によってさまざまな制限が設けられています。なかでも内装制限は、火災発生時の延焼拡大を防ぎ、避難経路の安全を確保するために重要な規定です。しかし、どのような倉庫でも同じ制限が適用されるわけではありません。倉庫の用途や規模、構造によって、内装制限の対象となる条件や規制内容が異なります。内装制限の基本的な考え方や、具体的にどのような場合に適用されるのかを理解することは、倉庫の適切な設計と運用において非常に大切です。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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倉庫の内装制限とは?火災の拡大を防ぐための建築基準法上の規定


建築基準法には、火災の発生時に被害を最小限に抑え、建物内にいる人々が安全に避難できるよう、さまざまな制限が設けられています。その中でも、倉庫の内装制限は、万が一火災が起こった際に炎が広く燃え広がるのを防ぎ、避難経路を確保するために非常に重要な規定です。建物の用途や規模、構造によって基準は異なりますが、倉庫に対する内装制限は、火災時の安全確保を目的とした建築基準法上の重要な規定の一つとして位置付けられています。

一定規模以上の特殊建築物である場合

倉庫は、建築基準法において「特殊建築物」に分類されるため、その規模や用途に応じて内装制限の対象となります。特に、火災発生時の安全確保が重要視され、一定の規模を超える倉庫には耐火性のある構造が義務付けられています。例えば、床面積が1,500平方メートル以上の倉庫は準耐火建築物、3階以上の階の床面積が200平方メートル以上の場合には耐火建築物としなければなりません。これらの基準は、火災による延焼を防ぎ、人命や財産を守るために定められています。

火気を使用する厨房やボイラー室などがある場合

倉庫内に厨房やボイラー室など火気を使用する場所を設ける場合は、延焼を防止するために防火区画の設置が義務付けられています。具体的な区画の面積は、倉庫の構造やスプリンクラー設備の有無によって定められており、例えば耐火構造の倉庫でスプリンクラーがない場合は1,500平方メートルごとに、スプリンクラーがある場合は3,000平方メートルごとに区画が必要です。この防火区画の床や壁は60分間の準耐火構造、開口部は60分間火熱を遮断できる特定防火設備とする必要があります。これらの規制は、火災の発生時に火が燃え広がるのを防ぎ、人命と財産を守るために重要です。

窓のない居室や排煙設備がない場合

倉庫において、3階以上の階に窓がない居室や排煙設備が設けられていない場合、消防隊が円滑に消火・救出活動を行えるよう、屋外から進入できる開口部を外壁面に設置することが義務付けられています。この非常用進入口は、幅75cm以上、高さ1.2m以上の開口部にバルコニー付きの設置が原則です。ただし、規定の寸法を確保した窓を代替進入口としたり、非常用エレベーターを設置したりすることで、進入口の設置が不要となるケースもあります。

内装制限が緩和・免除されるケースもある

倉庫の内装制限は、火災時の安全確保のために設けられていますが、特定の条件を満たす場合には、その制限が緩和されたり、免除されたりするケースもあります。例えば、スプリンクラー設備や自動火災報知設備を設置している倉庫では、火災の早期発見や延焼防止に効果があるため、内装制限が緩和されることがあります。また、倉庫の用途や規模、構造によっては、適用されるべき内装制限が不要と判断される場合もあります。これらの緩和や免除は、安全性を確保しつつ、建築の自由度を高めるための措置として設けられています。

内装制限で定められている具体的な規制内容


内装制限は、建築基準法施行令第112条などで定められており、火災の発生時に天井や壁の燃え広がりを防ぐための規定です。具体的には、天井や壁の仕上げ材、下地材に不燃材料、準不燃材料、難燃材料の使用が義務付けられています。これらの材料は、火災時の加熱によっても燃焼しにくい、または燃焼が非常に緩やかである特性を持っており、建物の火災安全性を高めるために不可欠です。内装制限は、火災が発生した際の被害を最小限に抑え、利用者の安全確保に貢献します。

壁と天井に使用できる仕上げ材が制限される

内装制限の対象となる倉庫では、建築基準法によって壁や天井には不燃材料または準不燃材料の使用が義務付けられています。これらの材料は、建築基準法の防火認定を受ける防火材料に分類され、一般の建築材料と比較して発火が遅いのが特徴です。不燃材料にはコンクリートやれんが、陶磁器質タイル、厚さ12mm以上の石膏ボードなどが、準不燃材料には厚さ9mm以上の石膏ボードや厚さ15mm以上の木毛セメント板などが該当します。多くの種類の材料があるため、専門知識を持つ施工業者と相談して、倉庫に適した内装材を選ぶことが大切です。

壁・天井が1.2m以下なら多くの場合が内装制限の対象外

内装制限の対象となるのは、原則として高さが1.2mを超える壁と天井がある場合に限られます。したがって、壁の高さが1.2m以下の部分や、天井がない空間では、内装制限の対象外となる場合が多いです。ただし、耐火建築物や準耐火建築物といった建物の種類によって、内装制限の適用範囲や緩和条件が異なるため、個別のケースで確認が必要です。また、自動式のスプリンクラー設備や排煙設備などが設置されている建築物では、火災時の安全性が確保されていると判断され、内装制限の対象外となることがあります。

鉄骨造(S造)倉庫における内装制限の注意点


鉄骨造(S造)倉庫では、内装制限の緩和や免除が適用される場合がありますが、火災時の安全確保は依然として重要です。例えば、自動式のスプリンクラー設備や自動火災報知設備を設置している倉庫では、内装制限が緩和されることがあります。しかし、倉庫の用途や規模によっては、これらの設備があっても内装制限の対象となる場合があるため、建築基準法や関連法令を十分に確認し、適切な設計を行うことが不可欠です。専門家と相談し、倉庫の用途や保管物の特性に合わせた最適な内装計画を立てるようにしましょう。

内装制限だけじゃない!倉庫建築で知っておくべき建築基準法の規制


倉庫の建築では、内装制限以外にも建築基準法で多様な規制が設けられています。これらの規制は、火災時の安全確保、周辺環境への配慮、および適切な建築物の利用を目的としています。敷地や構造、設備に関する取り決めを遵守することで、安全かつ機能的な倉庫を建設できます。倉庫建築に関わる主な規制としては、建物の構造に関する防火上の制限、火災時の避難や消火活動のための非常用進入口の設置義務、建築できる場所を定めた用途地域の制限、内装の木材取り付け方に関する規制などが挙げられます。これらの規制を理解し、適切な計画と施工を進めることが重要です。

建物の構造に関する防火上の制限

倉庫の建築においては、用途や規模に応じて建物の構造に耐火性が求められます。建築基準法では、床面積が1,500平方メートル以上の倉庫は準耐火建築物、3階以上の階の床面積が200平方メートル以上の場合は耐火建築物とすることを定めています。これらの規定は、火災が発生した際に建物の倒壊を防ぎ、延焼を抑制することで、人命と財産を保護することを目的としています。建物の耐火性能は、使用する材料や構造によって大きく異なり、適切な耐火等級の選択が重要です。

建築できる場所を定めた用途地域の制限

倉庫を建てる際は、地域ごとに定められた用途地域の制限を理解することが大切です。都市計画法で定められた用途地域は、良好な住環境の確保や商業活動の促進など、目的によって13種類に分類されています。

倉庫の建築が可能な用途地域は、倉庫の種類によって異なります。自家用倉庫であれば10種類の用途地域で建築が可能で、そのうち7種類(第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)では用途地域の制限なく建設できます。ただし、第二種中高層住居専用地域では2階以下かつ1,500㎡以下、第一種住居地域では3,000㎡以下という条件付きで建設が認められています。また、田園住居地域では、農産物や農業資材を貯蔵する目的の自家用倉庫に限定されます。

一方、営業倉庫を建築できる用途地域は6種類(準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)です。住居系の地域では、営業倉庫を建てられるのは準住居地域のみとなっており、商業系や工業系の地域では用途地域による制限なく建築が認められています。一般的に、準工業地域や工業地域、工業専用地域は、営業用の倉庫を建てるのに適したエリアと言えます。

木材の取り付け方

倉庫の内装に木材を取り付ける際は、建築基準法で定められたルールに則る必要があります。木材は燃えやすい性質を持つため、火災時の延焼リスクを低減させるために、以下の3つの点に注意して取り付け工事を行うことが求められます。まず、木材の厚みに合わせて下地に適切に取り付けられているかを確認します。次に、天井の内装仕上げが不燃材料または準不燃材料で施工されている必要があります。最後に、木材の表面に延焼を大きくさせてしまう可能性のある溝がないことも重要です。これらの規制は地方自治体によって独自の条例が設けられている場合があるため、事前に建築予定地の条例を確認することが大切です。

まとめ

倉庫は、さまざまな物品が置かれる特性上、火災発生時のリスクを十分に考慮する必要があります。内装制限は、火災時の延焼拡大を防ぎ、人命や財産を守るための重要な規制です。また、内装制限以外にも、建物の構造や非常用進入口の設置義務、用途地域の制限など、建築基準法によって多くの規制が設けられています。これらの規制を正しく理解し、遵守することが、安全で機能的な倉庫を建築するためには不可欠です。専門知識を持つ施工業者と相談しながら、最適な倉庫建築を進めましょう。

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※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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