【2025年6月施行】労働安全衛生規則改正とは?企業における熱中症対策の義務化・対応方法・罰則などを分かりやすく解説!

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近年、地球温暖化の影響もあり、夏季の気温上昇が著しく、職場での熱中症発生リスクが高まっています。このような状況を受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、企業における熱中症対策をより一層強化することを決定しました。2025年6月1日からは、熱中症対策が「努力義務」から「義務」へと変更され、違反した場合には罰則が科されることになります。本記事では、改正労働安全衛生規則に基づく熱中症対策の義務化内容、企業が具体的に講じるべき対策、そして罰則について詳しく解説します。
熱中症対策の義務化の背景
近年の猛暑は、地球温暖化の影響により一層厳しさを増しており、職場での熱中症による健康被害や死亡災害が増加傾向にあります。これまでの熱中症対策は努力義務に留まっており、十分な対策が講じられていない事業場も見受けられました。厚生労働省が実施した調査でも、熱中症による労働災害の発生状況が明らかになり、より実効性のある対策の必要性が認識されました。このような背景から、労働者の安全と健康を守るため、熱中症対策が法的に義務付けられることになりました。
労働安全衛生規則改正の概要
労働安全衛生規則の改正により、事業者は労働者の安全と健康を確保するため、より具体的な熱中症対策を講じることが求められるようになります。これまでの努力義務では不十分であった点を改善し、罰則を伴う義務とすることで、実効性のある対策の実施を目指しています。
改正規則の施行時期
改正労働安全衛生規則は、2025年6月1日から施行されます。この日以降は、本規則に基づいた熱中症対策が全ての事業者に義務付けられることになります。
改正労働安全衛生規則による熱中症対策の義務化内容
改正労働安全衛生規則により、事業者は熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の熱中症対策が義務付けられます。具体的には、熱中症患者発生時の報告体制の整備、熱中症症状悪化防止措置の準備と周知などが含まれます。
熱中症患者発生時の報告体制の整備
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業において、熱中症にかかった、またはその疑いがある作業従事者を発見した者が、速やかにその旨を報告できる体制を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知しなければなりません。この体制には、報告の連絡先や担当者を明確にすることが含まれます。早期の報告は、症状の悪化を防ぎ、迅速な対応を行うために不可欠な備えとなります。
熱中症症状悪化防止措置の準備と周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、あらかじめ作業場ごとに、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容およびその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容およびその実施に関する手順を周知させなければなりません。この措置には、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置を受けさせることなどが含まれます。事業場における緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地などを明確にしておくことも重要な備えです。
【参考】熱中症の定義
厚生労働省によると、熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。熱中症は屋外だけでなく、室内で何もしていないときでも発症する可能性があり、重症化すると命に関わることもあります。
熱中症発生の可能性がある作業
熱中症を生ずるおそれのある作業とは、具体的にはWBGT(湿球黒球温度)が28℃以上または気温が31℃以上の環境下で、連続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて実施が見込まれる作業が該当するとされています。これらの条件に該当する作業は、業種を問わず多岐にわたります。例えば、建設業における屋外での作業、工場や倉庫内での作業、農業、清掃作業、警備業務などが挙げられます。軽作業であっても、環境条件によっては熱中症のリスクが高まるため注意が必要です。
WBGT基準値について
WBGT(WetBulbGlobeTemperature:湿球黒球温度)は、熱中症のリスクを評価するために用いられる国際的な指標です。気温、湿度、輻射熱(太陽や地面からの熱)を組み合わせて算出されます。改正労働安全衛生規則において、熱中症対策を講じる必要がある作業環境の一つの基準として、WBGT値が28℃以上であることが示されています。WBGT値は環境省の熱中症予防情報サイトなどで確認できますが、事業場内で正確なWBGT値を把握するためには、WBGT計を用いた測定が有効です。測定したWBGT値を作業計画や休憩計画に反映させることで、より効果的な熱中症対策を実施できます。
事業者が実施すべき熱中症対策の具体例
事業者が実施すべき熱中症対策は多岐にわたります。改正労働安全衛生規則の義務化内容に加え、厚生労働省が公表している「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」なども参考に、事業場の実態に合わせた具体的な対策を講じる必要があります。以下に主な熱中症対策の具体例を挙げます。
WBGTの把握と評価
効果的な熱中症対策の第一歩は、作業環境の暑熱リスクを正確に把握することです。WBGT計を用いて作業場所のWBGT値を継続的に測定し、その値を作業のリスク評価に活用することが重要です。WBGT値が高い場合には、作業内容の見直しや休憩の増加など、具体的な対策を講じる判断材料となります。また、環境省の熱中症予防情報サイトなどの情報を活用することも、広域的な暑熱環境の把握に役立ちます。
作業環境の管理方法
作業環境の管理は、熱中症リスクを低減するために非常に重要です。屋内の作業場であれば、冷房設備や換気扇を適切に活用し、室温や湿度を調整します。窓からの直射日光を防ぐために、遮光カーテンやすだれなどを設置することも有効です。屋外の作業場では、日陰を確保するためにテントや休憩小屋を設置したり、ミストシャワーなどを活用したりすることが考えられます。また、作業場所の巡回を行い、暑熱環境の状況を常に把握することも大切です。地域の気象情報や行政からの注意喚起などを参考に、リスクの高い日にはより厳重な対策を講じる必要があります。
作業時間の調整
暑熱な環境下での連続した作業は、熱中症のリスクを高めます。作業時間の調整として、気温が高くなる時間帯を避けて作業を行ったり、短時間で作業を終えるように計画したりすることが有効です。また、作業と休憩のバランスを考慮し、計画的に休憩時間を設けることも重要です。特にWBGT値が高い場合は、休憩頻度を増やしたり、休憩時間を延長したりする必要があります。作業内容や個人の体調に合わせて、柔軟に作業時間を調整する体制を整えることが求められます。
暑熱順化への対応策
体が暑さに徐々に慣れていくことを暑熱順化と呼びます。昔から言われる「暑さに体を慣らす」ことです。暑熱順化ができていないと、熱中症になりやすいと言われています。本格的な暑さが始まる前から、やや暑い環境で軽い運動などを行い、体を暑さに慣らしていくことが重要です。事業者としては、暑熱順化期間を考慮した作業計画を立てたり、作業負荷を徐々に上げていくなどの配慮が必要です。特に、久しぶりに暑熱な環境で作業する労働者や、異動してきた労働者に対しては、より丁寧な暑熱順化の機会を提供することが望まれます。
水分・塩分補給の重要性
大量の発汗は体内の水分と塩分を失わせ、熱中症の原因となります。作業従事者がいつでも水分や塩分を補給できるよう、作業場所の近くに飲料水や塩飴などを準備することが重要です。水分補給は喉の渇きを感じる前に行うことが望ましく、こまめな水分補給を促す声かけなども有効です。経口補水液なども活用し、効果的な水分・塩分補給を支援することが求められます。
適切な服装の選択
暑熱な環境下での作業においては、熱中症対策として適切な服装を選択することが重要です。通気性の良い素材や、吸汗速乾性のある機能性ウェアを着用することで、体温の上昇を抑えることができます。また、帽子を着用して頭部への直射日光を避けることも有効です。作業内容によっては、ファン付き作業服や冷却ベストなどの活用も検討し、積極的に導入することで、労働者の負担を軽減し、熱中症のリスクを低減することが期待できます。
プレクーリングの実施
プレクーリングとは、作業を開始する前に体温をあらかじめ下げておく対策です。熱中症対策として、冷房の効いた場所で休憩をとる、冷たいタオルで首などを冷やす、冷たい飲み物を飲むなどが挙げられます。特に、炎天下での作業や高負荷な作業を行う場合に有効であり、体内に熱が蓄積されるのを遅らせる効果があります。作業開始前にプレクーリングの時間を設けることや、休憩時間に体を冷やすことができる環境を整備することが望まれます。
労働者の健康管理
労働者の健康状態は、熱中症リスクに大きく関わります。事業者は、作業開始前の健康チェックや、作業中の声かけなどにより、労働者の体調を把握することが重要です。発熱、体調不良、睡眠不足などは熱中症のリスクを高める要因となるため、体調が優れない労働者には無理な作業をさせないなどの配慮が必要です。持病のある労働者や高齢の労働者に対しては、産業医や保健師と連携し、個別の熱中症対策を検討することも有効な熱中症対策の一つです。
労働衛生に関する教育
労働者一人ひとりが熱中症の危険性や正しい予防方法について理解することは、熱中症対策を進める上で不可欠です。事業者は、熱中症に関する労働衛生教育を実施し、熱中症の症状、応急処置、水分・塩分補給の重要性、暑熱順化などについて周知徹底する必要があります。教育は、座学だけでなく、リーフレットの配布や動画の視聴など、分かりやすい方法で行うことが効果的です。衛生委員会などで定期的に熱中症対策について議題として取り上げ、労働者からの意見交換や改善提案を促すことも重要です。
異常発生時の措置
作業中に熱中症が疑われる症状が見られた場合には、迅速かつ適切な措置を講じることが重要です。あらかじめ定めた手順に従い、作業を中断させ、安全な場所へ避難させます。体を冷やす(涼しい場所へ移動、衣服を緩める、露出した皮膚に水をかける、扇風機などで扇ぐなど)、水分・塩分を補給させるなどの応急処置を行います。意識がない場合や症状が改善しない場合は、ためらわずに救急車を要請し、医療機関へ搬送する手配をします。緊急時の連絡網や搬送先の医療機関を事前に確認しておき、関係者に周知しておくことも重要な備えとなります。
熱中症予防管理者の配置
事業場において効果的な熱中症対策を推進するためには、熱中症予防に関する知識を有する担当者を配置することが有効です。熱中症予防管理者は、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育など、熱中症対策全般にわたる企画・実施・評価を担当します。専門的な知識を持つ担当者がいることで、より体系的かつ効果的な熱中症対策を実施することが期待できます。特に、暑熱な環境での作業が多い事業場では、熱中症予防管理者の配置を検討することが望ましい熱中症対策です。
熱中症発生時の対応について
労働者が熱中症にかかった、またはその疑いがある場合は、速やかに応急処置を行うことが最優先です。涼しい場所へ避難させ、衣服を緩め、体を冷やします。意識がある場合は水分・塩分を補給させます。意識がない場合や症状が重い場合は、直ちに救急車を要請し、医療機関へ搬送します。事業者は、あらかじめ定めた報告体制に基づき、速やかに管理者に報告が入るようにする必要があります。また、熱中症の発生状況を記録し、今後の熱中症対策の改善に役立てることも重要です。
熱中症対策を怠った場合の罰則
2025年6月1日からの労働安全衛生規則改正により、熱中症対策が義務化され、これに違反した場合には罰則が科される可能性があります。
労働安全衛生法違反による罰則
改正労働安全衛生規則に基づく熱中症対策を講じなかった場合、労働安全衛生法第120条により「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることがあります。特に、高温環境での作業におけるリスク評価や緊急時対応を怠った場合、厳しい指導や罰則の対象となる可能性が高まります。
【注目】安全配慮義務違反による民事責任
労働契約法第5条において、事業者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものと定められています(安全配慮義務)。事業者が適切な熱中症対策を怠った結果、労働者が熱中症により健康被害を受けた場合、この安全配慮義務違反を問われ、損害賠償責任などの民事上の責任を負う可能性があります。
労災認定による影響
労働者が業務中に熱中症を発症し、それが原因で休業したり、後遺障害が残ったり、最悪の場合死亡したりした場合は、労働災害として認定される可能性があります。労災認定されると、労働基準監督署からの調査や指導が入るほか、企業の安全管理体制が不十分であったと判断された場合には、企業イメージの低下や社会的信用の失墜につながる可能性があります。適切な熱中症対策は、労働者の安全を守るだけでなく、企業のリスクマネジメントとしても非常に重要です。
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